○葛飾区男女平等推進審議会規則

平成16年4月22日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区男女平等推進条例(平成16年葛飾区条例第3号)第14条の規定に基づき、葛飾区男女平等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 区民 4人以内

(2) 区内関係団体を代表する者 8人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 2人以内

2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を設けることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

葛飾区男女平等推進審議会規則

平成16年4月22日 規則第54号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第9編 民/第1章 男女平等推進
沿革情報
平成16年4月22日 規則第54号