○葛飾区男女平等推進審議会規則
平成16年4月22日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区男女平等推進条例(平成16年葛飾区条例第3号)第14条の規定に基づき、葛飾区男女平等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 区民 4人以内
(2) 区内関係団体を代表する者 8人以内
(3) 学識経験者 3人以内
(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 2人以内
2 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を設けることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年6月1日から施行する。