○葛飾区区民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施要綱

平成15年10月1日

15葛政企第99号

区長決裁

(目的)

第1条 区の基本的な施策に関する計画等の立案過程において、区民等の多様な意見・情報を区が把握するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図ることが必要である。このような観点から、区の基本的な施策に関する計画等の立案に当たり、意思決定過程において広く区民等に対し計画等の案を公表し、それに対して提出された意見・情報を考慮して意思決定を行う意見提出手続について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「区民意見提出手続」とは、区の施策に関する基本的な計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、目的、内容その他必要な事項を区民等に公表し、それに対して提出された区民等の意見及び情報を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する区の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において、「区民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 区内の学校に在学する者

(5) その他計画等の案に利害関係を有すると認められる者

(対象)

第3条 区長は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)を立案しようとするときは、この要綱に定める手続を行わなければならない。ただし、迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なものを除く。

(1) 区の総合的な構想、計画及び区行政のそれぞれの分野における基本的な計画の策定又はこれらの重要な改定

(2) 区政に関する基本方針を定めることを内容とする条例、又は区民に義務を課し、若しくは権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(公表の時期等)

第4条 区長は、計画等を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、その計画等の案を公表しなければならない。

2 区長は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、原則として次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 当該計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 当該計画等の案の概要

(3) 当該計画等の案に関連する次の資料

 根拠法令

 計画の策定および改定にあっては、上位計画の概要

 当該計画等の案を立案するに際して整理した論点

 その他必要と認められる情報

(公表の方法等)

第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料を、区のホームページへの掲載、区長が指定する場所での閲覧等により行うものとする。

(意見の提出)

第6条 区長は、区民等が意見及び情報を提出するために必要と判断される時間等を勘案し、案件に応じて少なくとも30日以上の意見の提出期間、提出方法、意見提出者の氏名・連絡先等を意見受付の条件とする等を定め、当該計画等の案を公表する時に明示しなければならない。

2 区民等が意見を提出する方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等によるものとする。

3 区長は、当該計画等の案についての意見及び情報を提出した個人又は法人等の氏名、名称等を公表する場合には、当該計画等の案を公表する時に明示しなければならない。

(意思決定に当たっての意見及び情報の考慮)

第7条 区長は、前条の規定により提出された意見及び情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見及び情報の概要、提出された意見に対する区の考え方等を公表しなければならない。

3 前項の規定による公表は、第5条に定める方法により行う。

(意見等の取扱い及び個人情報の保護)

第8条 区長は、前条第2項の規定にかかわらず、意見等を公表することが、第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。

2 区長は、第6条第1項の規定により意見提出者に明示させた氏名、連絡先その他個人情報を、葛飾区個人情報の保護に関する条例(昭和60年葛飾区条例第27号)の目的に則り、適正に管理しなければならない。

(意思決定過程の特例)

第9条 審議会等の附属機関等において計画等の案に関し、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき区長が計画等を立案する場合、その他計画等の立案に関し、この要綱に規定する事項について他に特別の定めがある場合は、区民意見提出手続を行わないで計画等の策定の意思決定を行うことができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている計画等の策定に当たっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続を行ったものとみなし、区民意見提出手続を行わないで計画等の策定の意思決定を行うことができる。

(区民意見提出手続実施責任者)

第10条 区長は、区民意見提出手続の適正な実施を確保するため、区民意見提出手続実施責任者を置くものとする。

(一覧の作成等)

第11条 区長は、区民意見提出手続を行っている案件の一覧表を作成するとともに、区のホームページを活用した閲覧や区政情報コーナーに備え付けるなどの方法等により、区民等に情報提供するものとする。

2 前項の案件の一覧は、第3条各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 案件名

(2) 案等の公表日

(3) 意見及び情報の提出期限

(4) 公表資料の入手方法及び問い合わせ先

(5) その他必要な事項

(その他の事項)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(見直し)

2 この要綱は、その運用状況、実施効果等を勘案し、必要に応じて見直しを行うものとする。

葛飾区区民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施要綱

平成15年10月1日 葛政企第99号

(平成15年10月1日施行)