○葛飾区健康増進法施行細則

平成15年6月18日

規則第62号

(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)

第1条 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)第2条第2項の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第2条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による同項の特定給食施設(以下単に「特定給食施設」という。)の事業の開始の届出は、給食開始届によらなければならない。

2 法第20条第2項の規定による特定給食施設の変更の届出は給食届出事項変更届に、休止又は廃止の届出は給食廃止(休止)届によらなければならない。

(管理栄養士の必置指定)

第3条 法第21条第1項の規定による施設の指定は、管理栄養士必置指定通知書により行うものとする。

2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、前項の規定により指定した施設が省令第7条各号に該当しなくなったときは、管理栄養士の必置指定解除通知書により、当該指定を取り消すものとする。

(平27規則58・一部改正)

(指導票の交付)

第4条 法第19条の栄養指導員は、法第22条の規定により指導及び助言を行った場合は、指導票を当該施設の設置者に交付しなければならない。

(給食の報告)

第5条 特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに報告書を区長に提出しなければならない。

(平18規則74・一部改正)

(収去した特別用途食品等)

第6条 区長は、法第27条第1項(法第29条第2項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品、法第29条第1項の承認を受けた食品又は食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第29条第1項の承認を受けた食品を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を収去したときは、速やかに、当該特別用途食品等(第3項において「収去に係る特別用途食品等」という。)を食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第3項に規定する食品衛生検査施設の長(次項において単に「食品衛生検査施設の長」という。)に送付しなければならない。

2 食品衛生検査施設の長は、前項の規定により送付のあった特別用途食品等を検査し、その結果を速やかに区長に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、厚生労働大臣から依頼があったとき、又は必要と認めるときは、収去に係る特別用途食品等を検査のため厚生労働大臣に送付することができる。

(平15規則94・平16規則13・平27規則58・一部改正)

(様式)

第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(葛飾区栄養改善法施行細則の廃止)

2 葛飾区栄養改善法施行細則(昭和50年葛飾区規則第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の葛飾区栄養改善法施行細則によりされている届出、報告その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた届出、報告その他の手続とみなす。

(平成15年12月26日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月17日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区健康増進法施行細則

平成15年6月18日 規則第62号

(平成27年7月31日施行)