○悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく悪臭の規制地域及び当該地域における法第4条の規定に基づく悪臭の規制基準

平成15年4月1日

告示第113号

なお、関係図面は、葛飾区環境部環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。

1 規制地域

葛飾区の全域

2 規制基準

(1) 法第4条第2項各号の規定により定める規制基準を適用する区域は、1に掲げる規制地域とし、次に掲げるところにより区分する。

ア 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域であって第2種区域及び第3種区域に該当する区域を除く区域

イ 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びにこれらの地域に接する地先及び水面

ウ 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業地域及び工業専用地域並びにこれらの地域に接する地先及び水面

(2) 法第4条第2項第1号の規定により定める規制基準は、別表第1のとおりとする。

(3) 法第4条第2項第2号の規定により定める規制基準は、(2)に定める規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度又は臭気指数とする。ただし、排出口の実高さは15メートル以上であって、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物の高さの2.5倍未満である施設にあっては別表第2のとおりとし、排出口の実高さが15メートル未満の施設にあっては別表第3のとおりとする。

(4) 法第4条第2項第3号の規定により定める規制基準は、別表第4のとおりとする。

別表第1

区域の区分

規制基準

第1種区域

臭気指数10

第2種区域

臭気指数12

第3種区域

臭気指数13

別表第2

区域の区分

規制基準

第1種区域

qt=275×Ho2

第2種区域

qt=436×Ho2

第3種区域

qt=549×Ho2

この式において、qt及びHoは、それぞれ次の値を表すものとする。

qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎分)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

別表第3

1 排出口の口径が0.6メートル未満の場合

区域の区分

規制基準

第1種区域

臭気指数31

第2種区域

臭気指数33

第3種区域

臭気指数35

2 排出口の口径が0.6メートル以上0.9メートル未満の場合

区域の区分

規制基準

第1種区域

臭気指数25

第2種区域

臭気指数27

第3種区域

臭気指数30

3 排出口の口径が0.9メートル以上の場合

区域の区分

規制基準

第1種区域

臭気指数22

第2種区域

臭気指数24

第3種区域

臭気指数27

別表第4

区域の区分

規制基準

第1種区域

臭気指数26

第2種区域

臭気指数28

第3種区域

臭気指数29

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく悪臭の規制地…

平成15年4月1日 告示第113号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
平成15年4月1日 告示第113号