○振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定により指定された地域における規制基準

平成15年4月1日

告示第110号

区域の区分

時間の区分

振動の大きさ

種別

該当地域

第1種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域(第2種区域に該当する区域を除く。)

昼間

午前8時から午後7時まで

60デシベル

夜間

午後7時から翌日午前8時まで

55デシベル

第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先及び水面

昼間

午前8時から午後8時まで

65デシベル

夜間

午後8時から翌日午前8時まで

60デシベル

ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定に…

平成15年4月1日 告示第110号

(平成27年4月24日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
平成15年4月1日 告示第110号
平成27年4月24日 告示第152号