○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定する区長が定める区域

平成15年4月1日

告示第108号

区域の区分

適用地域

a区域

平成15年葛飾区告示第105号により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらに接する地先

b区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域であってa区域及びc区域に該当する区域を除く地域

c区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平…

平成15年4月1日 告示第108号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
平成15年4月1日 告示第108号