○騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定により指定された地域における規制基準

平成15年4月1日

告示第106号

区域の区分

時間の区分

音量

種別

該当地域

第1種区域

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

2 前号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前6時から午前8時まで

40デシベル

昼間

午前8時から午後7時まで

45デシベル

午後7時から午後11時まで

40デシベル

夜間

午後11時から翌日午前6時まで

40デシベル

第2種区域

1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種中高層住居専用地域(第1種区域に該当する地域を除く。)、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

2 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち第1種区域に接する地域であって第1種区域の周囲30メートル以内の地域(以下「第1特別地域」という。)

3 都市計画法第8条第1項第1号の規定による用途地域として定められていない地域であって第1種区域、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を除く地域

午前6時から午前8時まで

45デシベル

昼間

午前8時から午後7時まで

50デシベル

午後7時から午後11時まで

45デシベル

夜間

午後11時から翌日午前6時まで

45デシベル

第3種区域

1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域であって第1特別地域に該当する地域を除く地域

2 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業地域(第1特別地域に該当する地域を除く。)のうち第2種区域(第1特別地域を除く。)に接する地域であって第2種区域の周囲30メートル以内の地域(以下「第2特別地域」という。)

3 前2号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前6時から午前8時まで

55デシベル

昼間

午前8時から午後8時まで

60デシベル

午後8時から午後11時まで

55デシベル

夜間

午後11時から翌日午前6時まで

50デシベル

第4種区域

1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業地域(第1特別地域及び第2特別地域に該当する地域を除く。)

2 前号に掲げる地域に接する地先及び水面

午前6時から午前8時まで

60デシベル

昼間

午前8時から午後8時まで

70デシベル

午後8時から午後11時まで

60デシベル

夜間

午後11時から翌日午前6時まで

55デシベル

ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、同法第3条第1項の規定に…

平成15年4月1日 告示第106号

(平成27年4月24日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
平成15年4月1日 告示第106号
平成27年4月24日 告示第154号