○葛飾区安全な地域社会を築くための活動の推進に関する条例
平成15年3月27日
条例第2号
安全な地域社会を築くことは、区民にとって切実な願いである。
区民がその願いをかなえるためには、葛飾区、区民、事業者及び関係行政機関がそれぞれの役割を自覚し、相互に連携を取りながら地域社会における犯罪や事故の発生を未然に防止しなければならない。
ここに、地域社会における犯罪や事故の発生を未然に防止するための活動を推進して、安全な地域社会を築くため、この条例を定める。
(目的)
第1条 この条例は、犯罪及び事故の発生を未然に防止するための区民意識の向上を図るとともに、地域社会における犯罪及び事故の発生を未然に防止するための活動を推進することにより、すべての区民が安全な生活を営むことができる地域社会を築くことを目的とする。
(区の役割)
第2条 葛飾区(以下「区」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する役割を果たすものとする。
(1) 犯罪及び事故の発生を未然に防止するために必要な情報の提供その他の区民意識の啓発に関すること。
(2) 犯罪及び事故の発生を未然に防止するための区民及び事業者の自主的な活動の支援に関すること。
(3) 犯罪及び事故の発生を未然に防止するための環境の整備に関すること。
(4) 区、区民、事業者(区内に事務所又は事業所を有するものをいう。以下同じ。)及び関係行政機関の相互の連携の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(区民の役割)
第3条 区民は、自らの生活を安全に営むための知識及び技術の習得を心がけ、相互に協力して犯罪及び事故の発生を未然に防止するための活動を行い、並びに区が実施する安全な地域社会を築くための事業に協力する役割を果たすものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、犯罪及び事故の発生を未然に防止するため、事務所又は事業所の施設及び設備に必要な措置を行い、事業活動を行うに当たっては、犯罪及び事故の発生を未然に防止するように努め、並びに区が実施する安全な地域社会を築くための事業に協力する役割を果たすものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。