○葛飾区訓令を左横書き等に改める規程
平成13年9月28日
訓令第21号
(形式)
第2条 区訓令(既に左横書きになっている表等を除く。)の形式は、左横書きに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、配字は区訓令における配字と同様とし、表等の構成は区訓令における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。
(用字等)
第3条 区訓令中、次の左欄の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、区長が適当でないと認めるものは、この限りでない。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字(序数詞及び住所の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
3 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
4 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
5 | 上欄 | 左欄 |
6 | 下欄 | 右欄 |
2 前項に定めるもののほか、区訓令の用語、用字等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(よう音、促音等の表記)
第4条 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、区訓令における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
〔次のよう〕略
(葛飾区公文規程の一部改正)
2 葛飾区公文規程(昭和五十八年葛飾区訓令甲第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略