○葛飾区の債権の管理等に関する条例

平成13年6月15日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、区の債権の管理等に関する事務の処理について必要な事項及び区の債権の管理等に関する一般的基準を定めることにより、区の債権の管理等の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区の債権」とは、金銭の給付を目的とする区の権利をいう。

(他の条例との関係)

第3条 区の債権の管理等に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権の管理等に関する一般原則)

第4条 区長は、法令の定めるところにより厳正に区の債権を徴収するものとする。

2 区長は、区の債権について、履行しない者の滞納の状況及び理由、収入の状況その他の必要な事項をその者からの聴取等により確認し、適切な措置を採るものとする。

(督促)

第5条 区長は、区の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第6条 区長は、区の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る区の債権(以下「強制徴収により徴収する区の債権」という。)を除く。)について、督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置を採らなければならない。ただし、第9条の措置を採る場合又は第10条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている区の債権(保証人の保証がある区の債権を含む。)については、当該区の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を採り、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある区の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を採ること。

(3) 前2号に該当しない区の債権(第1号に該当する区の債権で同号の措置を採ってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第7条 区長は、区の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第10条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第8条 区長は、区の債権について、債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により区が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を採らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、区長は、区の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を採る等必要な措置を採らなければならない。

(徴収停止)

第9条 区長は、区の債権(強制徴収により徴収する区の債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第10条 区長は、区の債権(強制徴収により徴収する区の債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該区の債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る区の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る区の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 区長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る区の債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第11条 区長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした区の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該区の債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る区の債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第12条 区長は、区の債権(強制徴収により徴収する区の債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該区の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該区の債権について消滅時効が完成した場合(時効完成後に債務者が当該区の債権について一部を履行したときその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該区の債権につきその責任を免れた場合(当該債権について保証人の保証があるときを除く。)

(3) 当該区の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、区長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(平16条例42・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月16日条例第42号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

葛飾区の債権の管理等に関する条例

平成13年6月15日 条例第42号

(平成17年1月1日施行)