○葛飾区訓令の題名等を統一する規程
平成8年1月19日
訓令第1号
庁中一般
出張所
事業所
葛飾区訓令で平成8年4月1日において現に効力を有するもの(以下「訓令」という。)を、次のように改正する。
訓令中「東京都葛飾区」を「葛飾区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成8年4月1日において現に効力を有しない規程の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(東京都葛飾区収入役室処務規程の一部改正)
2 東京都葛飾区収入役室処務規程(昭和40年訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略