○葛飾区訓令の題名等を統一する規程

平成8年1月19日

訓令第1号

庁中一般

出張所

事業所

葛飾区訓令で平成8年4月1日において現に効力を有するもの(以下「訓令」という。)を、次のように改正する。

訓令中「東京都葛飾区」を「葛飾区」に改める。

ただし、住所を表示する場合及び平成8年4月1日において現に効力を有しない規程の題名等を表示する場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(東京都葛飾区収入役室処務規程の一部改正)

2 東京都葛飾区収入役室処務規程(昭和40年訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

葛飾区訓令の題名等を統一する規程

平成8年1月19日 訓令第1号

(平成8年1月19日施行)

体系情報
参考例規
沿革情報
平成8年1月19日 訓令第1号