○監査事務局統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

監委訓令第2号

葛飾区監査事務局

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30監委訓令2・令4監委訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 葛飾区監査事務局処務規程(昭和40年監委訓令甲第1号。以下「処務規程」という。)第2条に規定する事務局長及びこれに相当する職をいう。

(2) 係長 処務規程第2条に規定する監査担当係長及びこれに相当する職をいう。

(平8監委訓令2・平11監委訓令2・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 代表監査委員は、葛飾区長(以下「区長」という。)と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30監委訓令2・令4監委訓令1・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 代表監査委員は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平11監委訓令3・平24監委訓令1・平30監委訓令2・一部改正)

(主幹の職の指定)

第5条 代表監査委員は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、管理又は監督の地位にあった職員として培った知識・経験が必要な事務を処理する係長の職を主幹の職として指定することができる。

(令4監委訓令1・追加)

(主任の職の指定)

第6条 代表監査委員は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30監委訓令2・一部改正、令4監委訓令1・旧第5条繰下)

(統括課長等の任免)

第7条 統括課長、課長補佐、主幹及び主任の任免は、代表監査委員が行う。

(平30監委訓令2・一部改正、令4監委訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(その他必要な事項)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4監委訓令1・旧第7条繰下)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に総括係長の職に任免されている者は、この訓令により任免されたものとみなす。

(中間省略)

(平成11年4月23日監委訓令第3号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成24年3月22日監委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日監委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日監委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

監査事務局統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 監査委員訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編
沿革情報
昭和62年3月31日 監査委員訓令第2号
平成8年 監査委員訓令第2号
平成11年 監査委員訓令第2号
平成11年4月23日 監査委員訓令第3号
平成24年3月22日 監査委員訓令第1号
平成30年3月22日 監査委員訓令第2号
令和4年3月23日 監査委員訓令第1号