○葛飾区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日

監委訓令甲第1号

葛飾区監査事務局

(通則)

第1条 葛飾区監査委員条例(昭和39年12月葛飾区条例第63号)第6条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務の執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭62監委訓令1・平8監委訓令1・一部改正)

(職員)

第2条 委員の権限に属する事務を処理するため、葛飾区監査事務局(以下「事務局」という。)に事務局長(以下「局長」という。)、監査担当係長、書記その他の職員を置く。

2 前項に定める職員のほか、事務局に主査を置くことができる。

3 前2項の職員は、代表監査委員が任免する。

(昭56監委訓令甲1・昭59監委訓令1・平8監委訓令1・平11監委訓令1・一部改正)

(職員の職責)

第3条 局長は、委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 監査担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、監査担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

(昭56監委訓令甲1・昭59監委訓令1・平11監委訓令1・一部改正)

(委員の決裁事案)

第4条 委員の決裁事案は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の基本方針に関すること。

(2) 監査、検査及び審査の実施計画に関すること。

(3) 停止の勧告、監査又は検査の報告又は通知及び公表に関すること。

(4) 審査意見の提出に関すること。

(5) 告示及び訓令に関すること。

(6) 前各号のほか、重要な事項に関すること。

(平14監委訓令2・一部改正)

(代表監査委員の決裁事案)

第5条 代表監査委員の決裁事案は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。

(2) 職員の任免その他人事に関すること。

(3) 局長の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

(4) 前2号に規定するもののほか、重要な庶務に関すること。

(昭59監委訓令1・全改、平10監委訓令1・平11監委訓令1・平14監委訓令2・平20監委訓令1・平26監委訓令1・平29監委訓令1・一部改正)

(局長の専決事案)

第6条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

(2) 職員の事務分掌に関すること。

(3) 事務局の運営に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、定例軽易な事項に関すること。

(昭59監委訓令1・全改、平10監委訓令1・平11監委訓令1・平20監委訓令1・平26監委訓令1・平29監委訓令1・一部改正)

(局長が不在のときの事案の代決)

第7条 局長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、局長があらかじめ指定する監査担当係長がその事案を代決する。

2 前項の規定により代決できる事案は、急施を要する事案に限るものとし、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

3 第1項の規定により代決した場合は、回議文書に「後閲」としるし、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

(昭59監委訓令1・全改、平11監委訓令1・一部改正)

(公印)

第8条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(文書の保存)

第9条 文書の保存についての類別及び種別は、別表第3による。ただし、保存期限についてこの規程に定めないものは、類似文書に準じて、類似文書のないものは局長が定める。

(昭45監委訓令甲1・追加)

(庶務に関する事務)

第10条 文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められているものの例による。

(昭45監委訓令甲1・旧第9条繰下)

(職員の服務心得)

第11条 職員の服務心得については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)第7章服務心得の規定を準用する。

(昭45監委訓令甲1・旧第10条繰下、昭59監委訓令1・平8監委訓令1・一部改正)

1 東京都葛飾区監査委員事務規程(昭和38年6月葛飾区監査委員訓令甲第1号)は、廃止する。

2 この規程施行の際現に書記その他の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規程に定める職にあるものとする。

(中間省略)

(平成11年3月24日監委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日監委訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日監委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日監委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(昭59監委訓令1・全改、平8監委訓令1・平10監委訓令1・平11監委訓令1・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

葛飾区監査委員印

1

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

局長

葛飾区代表監査委員印

2

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

局長

葛飾区監査事務局長印

3

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

局長

葛飾区監査委員割印

4

てん書

長径26ミリメートル

短径13ミリメートル

一般文書割印用

局長

別表第2(第8条関係)

(昭59監委訓令1・全改、平8監委訓令1・平11監委訓令1・一部改正)

1

画像

2

画像

3

画像

4

画像

別表第3(第9条関係)

(平14監委訓令1・全改、平30監委訓令1・一部改正)

保存文書分類表

保存年限

類別

30年保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

第1類

監査委員

○監査委員履歴関係書類

○代表監査委員選任原議

○監査委員選任依頼原議

○監査委員訓令原議

○監査委員事務引継書

○監査委員協議会記録

 

○特別区監査委員協議会関係書類

○江東地区監査委員協議会関係書類

第2類

庶務

 

○職員任免原議

○職員表彰関係書類

○監査委員報酬・費用弁償受領書

 

 

第3類

監査

○住民監査請求

○定期、財援、行政、工事監査等結果報告、公表文原議

○定期、財援、行政、工事監査等報告書

○葛飾区各会計決算審査意見書、葛飾区各基金運用状況審査意見書の作成・送付原議

○監査の結果に基づき講じた措置の公表について

○告示簿

○監査事務局組織の一部改正原議

 

○監査基本計画策定原議

○定期、財援、行政、工事監査等実施計画原議

○例月出納検査報告原議

○指定金融機関定期検査報告書

○例月出納検査現金照合関係

○定期、財援、行政、工事監査等通知原議

○都・他区住民監査請求報告書

○例月出納検査通知

葛飾区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編
沿革情報
昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第1号
昭和41年 監査委員訓令甲第1号
昭和45年 監査委員訓令甲第1号
昭和48年 監査委員訓令甲第1号
昭和56年 監査委員訓令甲第1号
昭和59年 監査委員訓令甲第1号
昭和62年 監査委員訓令甲第1号
平成8年 監査委員訓令甲第1号
平成10年 監査委員訓令甲第1号
平成11年3月24日 監査委員訓令第1号
平成14年3月26日 監査委員訓令第1号
平成14年9月1日 監査委員訓令第2号
平成20年6月24日 監査委員訓令第1号
平成26年12月24日 監査委員訓令第1号
平成29年3月22日 監査委員訓令第1号
平成30年3月22日 監査委員訓令第1号