○葛飾区監査委員条例

昭和39年12月28日

条例第63号

東京都葛飾区監査委員条例(昭和39年3月葛飾区条例第2号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に定めるものを除くほか、葛飾区監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は2人とする。

(常勤の監査委員の数)

第2条の2 常勤の監査委員の数は、1人とする。

(平3条例42・追加)

(監査等の通知及び結果に関する報告等)

第3条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査若しくは検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したとき又は機関等から当該監査の結果に伴い措置を講じた旨の通知を受けたときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。

3 審査の意見を決定したときは、これを速やかに区長に提出するものとする。

(昭62条例17・追加、平3条例42・平10条例45・一部改正)

(公表の方法)

第4条 前条第2項に規定する公表は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示して行うものとする。

(昭62条例17・追加、平3条例42・一部改正)

(事務局の設置)

第5条 監査委員の権限に属する事務を処理するため、葛飾区監査事務局を設置する。

(昭62条例17・旧第3条繰下)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

(昭62条例17・旧第4条繰下)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年6月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区監査委員条例

昭和39年12月28日 条例第63号

(平成10年6月18日施行)

体系情報
第17編
沿革情報
昭和39年12月28日 条例第63号
昭和62年 条例第17号
平成3年 条例第42号
平成10年6月18日 条例第45号