○葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成6年6月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙(以下「議員又は長の選挙」という。)において選挙公報を発行することにより、議員又は長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第2条 葛飾区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、議員又は長の選挙ごとに、1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、議員又は長の選挙の期日の告示日に、文書で委員会に申請しなければならない。

(平10条例68・一部改正)

(品位の保持)

第4条 候補者は、前条の掲載文には、基本的人権を侵害し、他人若しくは他の団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない。

(平10条例68・一部改正)

(掲載の方法)

第5条 委員会は、第3条の申請があったときは、同条の掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 第3条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平10条例68・一部改正)

(配布)

第6条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、葛飾区役所、葛飾区区民事務所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(平13条例38・一部改正)

(発行の中止)

第7条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日までの間は、第7条中「第100条第4項」とあるのは、「第100条第1項」とする。

(法律の施行の日=平成6年12月25日)

(平成10年12月14日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成6年6月27日 条例第29号

(平成13年3月30日施行)