○葛飾区立学校教職員表彰規程
昭和27年2月27日
訓令甲第5号
事務局一般
区立学校
第1条 葛飾区立学校に勤務する教職員で次の各号の一に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、これを表彰する。
(1) 平常職務に精励し、その成績特に優秀なとき
(2) 本区教育の改善進歩に貢献し、その成績顕著なとき
(3) その他職務の内外を問わず教職員の模範とするに足るべき行為のあったとき
第2条 表彰は表彰状及び金品を授与してこれを行う。
第3条 表彰を受くべきものが死亡したときは、危篤に陥ったときにさかのぼって、これを表彰し、前条の表彰状及び金品はこれをその遺族に授与する。
第4条 被表彰者の事績はこれを公表する。