○葛飾区文化・スポーツ活動振興条例

平成2年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、区民の自主的な文化活動及びスポーツ活動(以下「文化・スポーツ活動」という。)の振興を図ることにより、地域社会の活性化に寄与するとともに豊かな区民文化の創造と健康で活力に満ちた区民生活の向上に資することを目的とする。

(区の責務)

第2条 区は、前条の目的を達成するため、文化・スポーツ活動の振興のための施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。

(文化・スポーツ活動の促進)

第3条 区は、文化・スポーツ活動を促進するため、これらの活動に対する援助、助成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(行事への参加に対する助成)

第4条 区は、文化及びスポーツに関する行事で次に掲げるものに参加する個人又は団体に対して、その参加に要する経費の一部を助成することができる。

(1) 国際的規模の行事

(2) 全国的規模の行事

(3) 関東等を地域的規模とする行事

(4) 東京都を地域的規模とする行事

(5) その他区長が適当と認める行事

(平5条例36・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第36号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

葛飾区文化・スポーツ活動振興条例

平成2年3月16日 条例第4号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成2年3月16日 条例第4号
平成5年3月16日 条例第36号