○葛飾区郷土と天文の博物館条例施行規則

平成3年6月12日

教委規則第8号

(開館時間)

第1条 葛飾区郷土と天文の博物館条例(平成3年葛飾区条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定による葛飾区郷土と天文の博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

 

火曜日から木曜日まで

金曜日及び土曜日

日曜日

月曜日

休日に当たる日

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

 

午前9時から午後5時まで

1月2日及び同月3日

正午から午後5時まで

正午から午後5時まで

正午から午後5時まで

正午から午後5時まで

その他の日

午前9時から午後5時まで(講堂は午後9時まで)

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

 

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日をいう。ただし、1月2日が休日に当たる場合を除く。

(平8教委規則14・平9教委規則6・平10教委規則7・平13教委規則6・平27教委規則25・一部改正)

(入館等の手続)

第2条 博物館に入館しようとする者は、入館券の購入により入館料を前納しなければならない。

2 プラネタリウム一般投映又は特別展を観覧しようとする者は、観覧券の購入により観覧料を前納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第5条の2の規定により年間パスポートの交付を受けた者が博物館に入館し、及びプラネタリウム一般投映又は特別展を観覧しようとするときは、入館時に年間パスポートを提示しなければならない。

(平20教委規則26・平23教委規則15・一部改正)

(入館料等の減額又は免除)

第3条 条例第5条第3項の規定により入館料及び観覧料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が入館するとき又は観覧するとき。 規定料金の全額免除

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が入館するとき又は観覧するとき。 規定料金の全額免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が入館するとき又は観覧するとき。 規定料金の全額免除

(4) 前3号に規定する者が、団体(20人以上)で入館するとき又は観覧するとき。 規定料金の全額免除

(5) 区内の小学校、中学校及び高等学校の児童・生徒が、教育上の目的のため、教職員に引率されて入館するとき又は特別展を観覧するとき。 規定料金の全額免除

(6) 区内又は区立の特別支援学校の児童・生徒が教育上の目的のため、教職員に引率されて入館するとき又は特別展を観覧するとき。 規定料金の全額免除

(7) 区又は委員会が主催する行事の参加者が、その行事に参加するために入館するとき。 規定料金の全額免除

(8) 祝日法に定める子どもの日及び文化の日に入館するとき又は観覧するとき。 規定料金の全額免除

(9) 小・中学生及び学齢に達しない者が、土曜日に入館するとき又は観覧するとき。 規定料金の全額免除

(10) 前各号に規定するもののほか、委員会が特に必要があると認めたとき。 委員会が定める割合

2 前項第1号から第3号までの規定により入館料及び観覧料の免除を受けようとする者は、入館時に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

4 第1項第5号及び第6号の規定により入館料及び観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ博物館学校利用入館料・特別展観覧料免除申請書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

5 第1項第7号から第10号までの規定により入館料及び観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、委員会が別に定める手続により申請し、その承認を受けなければならない。

(平9教委規則6・平10教委規則4・平11教委規則10・平12教委規則35・平13教委規則24・平14教委規則10・平18教委規則23・平31教委規則8・一部改正)

(入館料等の還付)

第4条 条例第5条第4項ただし書の規定により入館料及び観覧料を還付することができる場合は、入館及び観覧する者が自己の責任によらない災害その他の事故等の理由により入館及び観覧できなくなったときとし、還付する額は全額とする。

(講堂の使用団体)

第5条 条例第7条の規定により博物館の講堂を使用させることができる団体は、次のとおりとする。

(1) 

(2) 官公署

(3) 前2号に掲げる団体以外の団体で5人以上で構成するもの

(平20教委規則26・一部改正)

(団体登録)

第5条の2 博物館の利用団体として委員会の登録(以下「団体登録」という。)を受けることができる団体は、主たる構成員が区内に在住し、在勤し、又は在学する者により組織されている団体で、委員会が博物館の設置の目的を達成するため団体登録をすることが必要であると認めたものとする。

2 前項に規定する団体が団体登録を受けようとするときは、団体登録申請書を委員会に提出し、博物館団体登録証(以下「団体登録証」という。)の交付を受けなければならない。紛失等の理由により団体登録証の再交付を受けようとするときも、同様とする。

(平12教委規則12・追加)

(団体登録の取消し)

第5条の3 委員会は、前条第2項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が偽り又は不正な手段により団体登録を受けた事実を発見したときその他引き続き団体登録をすることが適当でないと認めたときは、団体登録を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の規定により団体登録を取り消したときは、書面により当該団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により取消しの通知を受けた登録団体は、速やかに団体登録証を委員会に返還しなければならない。

(平12教委規則12・追加)

(使用の申請)

第6条 条例第8条の規定により博物館の講堂及びその備付器具(以下「講堂等」という。)を使用しようとするものは、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める日から使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日までに、あらかじめ博物館講堂等使用申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 登録団体が郷土及び天文の学習目的のために使用するとき。 使用日の属する月の3箇月前の月の初日

(2) 区が自ら行政目的のために使用するとき。 使用日の属する月の3箇月前の月の初日

(3) 官公署が自ら公益目的のために使用するとき。 使用日の属する月の3箇月前の月の初日

(4) 社会教育活動を目的とする団体が、その目的のために使用するとき。 使用日の属する月の2箇月前の月の初日

(5) 前各号に規定する使用以外で使用するとき。 使用日の属する月の1箇月前の日

(平9教委規則6・平12教委規則12・平20教委規則26・平28教委規則10・一部改正)

(使用の承認)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めたときは、博物館講堂等使用承認書を当該申請をしたものに交付する。

2 前項の規定により講堂等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が講堂等を使用するときは、博物館講堂等使用承認書を職員に提示しなければならない。

(平9教委規則6・一部改正)

(使用承認の変更・取消し申請等)

第8条 使用者は、使用の承認を受けた講堂等の使用の日時、目的等を変更し、又は講堂等の使用の取消しをしようとするときは、博物館講堂等使用承認変更・取消申請書に博物館講堂等使用承認書を添えて委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めたときは、博物館講堂等使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する。

3 使用者は、既に納めた使用料が前項の規定による変更の承認後の使用料より少ないときは、前項の承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

(平9教委規則6・一部改正)

(備付器具の使用料)

第9条 条例別表第4の葛飾区教育委員会規則で定める備付器具の使用料は、別表のとおりとする。

(平20教委規則26・平28教委規則10・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第10条 条例第10条ただし書の規定により講堂等の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1号に規定する使用のとき。 規定使用料の全額

(2) 第6条第2号に規定する使用のとき。 規定使用料の全額

(3) 第6条第3号に規定する使用のとき。 規定使用料の100分の25相当額

(4) 第6条第4号に規定する使用のとき。 規定使用料の100分の20相当額

(5) 前各号に規定するもののほか、委員会が特に必要があると認めたとき。 委員会が定める割合

2 前項の規定により講堂等の使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第6条に規定する申請の際に博物館講堂等使用料減額・免除申請書を併せて委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平9教委規則6・平12教委規則12・平20教委規則26・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第11条の規定により講堂等の使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 全額

(2) 条例第14条第4号及び第5号の規定により委員会が使用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 使用者が使用日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割相当額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額。次号において同じ。)

(4) 使用者が使用日の3日前までに使用の日時等の変更を申し出た場合において、既に納付された使用料が当該変更後の使用料を上回るとき。 当該上回る額の5割相当額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、博物館講堂等使用料還付請求書に博物館講堂等使用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。

(平8教委規則8・平9教委規則6・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第12条 委員会は、条例第14条の規定により講堂等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、博物館講堂等使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。

(平9教委規則6・一部改正)

(原状回復の確認)

第13条 使用者は、条例第15条の規定により講堂等を原状に回復したときは、職員の確認を受けなければならない。

(超過使用料の納付)

第14条 使用者は、使用の承認を受けた使用単位の時間を超えて講堂等を使用したときは、その使用終了後委員会の定める期日までに条例別表第4備考及び別表に規定する使用料を納付しなければならない。

(平20教委規則26・平23教委規則15・平28教委規則10・一部改正)

(入館者等の義務)

第15条 入館者及び使用者は、委員会の指示に従わなければならない。

2 入館者及び使用者は、博物館の資料、施設及び設備等に損害を与えたときは、直ちに委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(資料の貸出し)

第16条 委員会は、博物館が保管する郷土及び天文に関する資料(以下「資料」という。)を他の博物館等の教育、学術又は文化に関する諸施設、団体その他委員会が必要と認めたものに貸出しをすることができる。

2 前項の規定により資料の貸出しを受けようとするものは、博物館資料貸出申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めたときは、博物館資料貸出承認書を当該申請をしたものに交付する。

4 資料の貸出期間は、貸出日から60日以内とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを延長することができる。

5 委員会は、博物館の都合により特に必要があると認めたときは、資料の貸出期間中であっても当該資料を返還させることができる。

(平9教委規則6・一部改正)

(資料の寄贈及び寄託)

第17条 委員会は、博物館に資料の寄贈又は寄託の申出があったときは、その由来、価値等を調査、研究し、その受否を決定しなければならない。

2 前項の申出をしようとするものは、博物館資料寄贈・寄託申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の規定により資料の寄贈又は寄託を受けたときは、博物館資料受領書・受託書を寄贈又は寄託の申出をしたものに交付するものとする。

4 資料の寄託は無償とし、委員会は、博物館の資料と同一の注意をもって保管するものとする。

5 寄託された資料に、災害その他避けられない事故により損害が生じたときは、委員会は、その責任を負わないものとする。

(平9教委規則6・一部改正)

(運営協議会の員数等)

第18条 条例第17条に規定する葛飾区郷土と天文の博物館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員の員数は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の関係者 2人以内

(2) 社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者 8人以内

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員が互選する。

4 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 運営協議会に、専門的事項を調査し、及び研究するため、部会を置くことができる。

(平24教委規則9・一部改正)

(招集)

第19条 運営協議会及び部会は、会長が招集する。

2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前2項の規定は、運営協議会の部会については適用しない。

(運営協議会への委員以外の者の出席等)

第20条 運営協議会の会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第21条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平9教委規則6・一部改正)

この規則は、平成3年7月20日から施行する。

(中間省略)

(平成12年2月15日教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日教委規則第35号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月14日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日教委規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月6日教委規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第15号)

この規則は、平成23年4月29日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用について適用する。

(平成31年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28教委規則10・全改)

種別

使用単位

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日

オーディオ装置一式

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

ビデオプロジェクター一式

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

映写機(16ミリ)1台

1,000円

500円

500円

1,000円

1,000円

3,000円

映写機(スライド)1台

500円

250円

250円

500円

500円

1,500円

ワイヤレスマイクロホン1本

700円

350円

350円

700円

700円

2,100円

マイクロホン1本

300円

150円

150円

300円

300円

900円

備考 マイクロホンは、2本までは無料とする。

葛飾区郷土と天文の博物館条例施行規則

平成3年6月12日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年6月12日 教育委員会規則第8号
平成5年 教育委員会規則第2号
平成8年 教育委員会規則第8号
平成8年 教育委員会規則第14号
平成9年 教育委員会規則第6号
平成10年 教育委員会規則第4号
平成10年 教育委員会規則第7号
平成11年 教育委員会規則第10号
平成12年2月15日 教育委員会規則第12号
平成12年12月25日 教育委員会規則第35号
平成13年2月14日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第24号
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成18年12月25日 教育委員会規則第23号
平成20年11月6日 教育委員会規則第26号
平成23年3月31日 教育委員会規則第15号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成27年12月25日 教育委員会規則第25号
平成28年3月31日 教育委員会規則第10号
平成31年3月29日 教育委員会規則第8号