○葛飾区郷土と天文の博物館条例

平成3年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 区民の郷土愛を培い、天文への理解を深め、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、葛飾区郷土と天文の博物館(以下「博物館」という。)を東京都葛飾区白鳥三丁目25番1号に設置する。

(事業)

第2条 博物館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 郷土及び天文に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(3) 資料の調査研究を行うこと。

(4) 資料に関する刊行物を発行すること。

(5) 郷土及び天文に関する講演会、講習会及び研究会等を開催すること。

(6) プラネタリウム等による天文知識の普及啓発を行うこと。

(7) 他の博物館、図書館、学校等の教育、学術又は文化に関する諸施設及び団体と相互に協力し、その活動を援助すること。

(8) 区内の学校の児童、生徒等を対象とした郷土及び天文に関する学習活動を行うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた事業

(開館時間)

第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後9時までの範囲内において葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は1月3日に当たるときを除く。

(2) 毎月の第2火曜日及び第4火曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

(3) 1月1日及び同月4日

(4) 12月28日から同月31日まで

(平4条例40・平27条例64・一部改正)

(入館料等)

第5条 博物館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を前納しなければならない。

2 博物館に入館した者がプラネタリウム一般投映又は特別展を観覧しようとするときは、別表第2に定める観覧料を前納しなければならない。

3 委員会は、特別の理由があると認めたときは、入館料及び観覧料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納付された入館料及び観覧料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例49・一部改正)

(年間パスポート)

第5条の2 委員会は、博物館の入館及び観覧の利便性を高めるため、年間パスポートを発行することができる。

2 年間パスポートの交付を受ける者は、交付の際に別表第3に定める年間パスポート料金を納付しなければならない。

3 年間パスポートの有効期間は、交付の日から起算して1年とする。ただし、有効期間の満了の日が博物館の休館日に当たるときは、同日後最初に到来する休館日でない日までとする。

4 年間パスポートを提示して、博物館に入館し、及びプラネタリウム一般投映又は特別展を観覧しようとする者は、前条第1項及び第2項の規定により入館料及び観覧料を前納したものとみなす。

5 既に納付された年間パスポート料金は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平23条例16・追加)

(入館の制限等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 博物館の資料、施設及び設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号のほか、博物館の管理上支障があると認めたとき。

(平27条例64・一部改正)

(講堂の使用)

第7条 委員会は、博物館の講堂を第2条に掲げる事業に使用していないときに限り、委員会規則で定める団体にこれを使用させることができる。

(使用の承認)

第8条 博物館の講堂及びその備付器具(以下「講堂等」という。)を使用しようとするものは、委員会規則で定める手続により委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、講堂等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。

(3) 博物館の管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号のほか、委員会が特に承認を不適当と認めたとき。

(平27条例64・一部改正)

(使用料)

第10条 第8条の規定により講堂等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第4に定める使用料を使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平11条例66・平23条例16・平27条例64・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平7条例72・全改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、講堂等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(講堂等の変更の禁止)

第13条 使用者は、講堂等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、講堂等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 使用の条件に違反し、又は委員会の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により委員会が特に必要と認めたとき。

(平27条例64・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したときは、使用した講堂等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 博物館の資料、施設及び設備等を毀損し、又は滅失した者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平27条例64・一部改正)

(運営協議会の設置)

第17条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、博物館に葛飾区郷土と天文の博物館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(令5条例28・一部改正)

(運営協議会の組織)

第18条 博物館法第25条の規定により条例で定める運営協議会の委員の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

2 運営協議会は、委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。

(平24条例16・全改、令5条例28・一部改正)

(委員の任期)

第19条 運営協議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成3年教委規則第7号で平成3年7月20日から施行)

(中間省略)

(平成11年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。ただし、第1条に定める目的以外で使用する場合(全日の使用単位で使用する場合を除く。)については、施行日以後に申請があったものについて適用し、施行日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成15年12月12日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(平成19年12月17日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第16号)

この条例は、平成23年4月29日から施行する。

(平成23年12月15日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。

(準備行為)

3 改正後の第8条の規定による使用の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月29日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

1人1回につき

大人

小・中学生

入館料

100円

50円

備考

1 大人とは、小・中学生及び学齢に達しない者(以下「幼児」という。)以外の者をいう。

2 団体(20人以上)で入館する者の入館料は、それぞれの区分に応じた入館料の8割に相当する額とする。

別表第2(第5条関係)

(平15条例68・平19条例49・一部改正)

区分

1人1回につき

大人

小・中学生

幼児

プラネタリウム一般投映観覧料

350円

100円

50円

特別展観覧料

1,000円を超えない範囲内で開催ごとに委員会が定める額

500円を超えない範囲内で開催ごとに委員会が定める額

 

備考

1 大人とは、小・中学生及び幼児以外の者をいう。

2 幼児の観覧料については、座席を占用するときに限る。

3 団体(20人以上)で観覧する者の観覧料は、それぞれの区分に応じた観覧料の8割に相当する額とする。

別表第3(第5条の2関係)

(平23条例16・追加)

区分

1人1枚につき

大人

小・中学生

年間パスポート料金

2,000円

700円

備考 大人とは、小・中学生及び幼児以外の者をいう。

別表第4(第10条関係)

(平27条例64・全改)


使用単位

午前

午後(1)

午後(2)

午後(全)

夜間

全日


種別


区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後1時から午後5時30分まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

講堂の使用料

第1条に定める目的で使用する場合

1,800円

1,400円

1,400円

2,800円

2,900円

6,000円

第1条に定める目的以外で使用する場合

5,400円

4,200円

4,200円

8,400円

8,700円

18,000円

備付器具の使用料

1件当たり2,000円の範囲内において委員会規則で定める額

1件当たり1,000円の範囲内において委員会規則で定める額

1件当たり1,000円の範囲内において委員会規則で定める額

1件当たり2,000円の範囲内において委員会規則で定める額

1件当たり2,000円の範囲内において委員会規則で定める額

1件当たり6,000円の範囲内において委員会規則で定める額

備考 使用者が使用単位の時間を超えて講堂等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。

(1) 午前 当該講堂等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額

(2) 午後(1) 当該講堂等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(3) 午後(2) 当該講堂等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(4) 午後(全) 当該講堂等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額

(5) 夜間 当該講堂等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

(6) 全日 当該講堂等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額

葛飾区郷土と天文の博物館条例

平成3年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年3月20日 条例第7号
平成4年 条例第40号
平成7年 条例第72号
平成11年12月22日 条例第66号
平成15年12月12日 条例第68号
平成19年12月17日 条例第49号
平成23年3月29日 条例第16号
平成23年12月15日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第16号
平成27年12月14日 条例第64号
令和5年3月29日 条例第28号