○葛飾区立日光林間学園条例
昭和52年9月30日
条例第28号
(設置)
第1条 葛飾区立学校(以下「区立学校」という。)の児童・生徒の健康増進、学習及び生活指導並びに区民の社会教育の振興等に寄与するため、葛飾区立日光林間学園(以下「学園」という。)を栃木県日光市花石町2067番地1に設置する。
(平24条例15・一部改正)
(施設)
第2条 学園には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 宿泊室
(2) 休憩室
(3) 会議室
(4) 体育館
(5) 運動場
(6) キャンプファイアー場
(7) 飯ごう炊さん場
(平16条例52・追加、平24条例15・旧第2条の2繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条の2 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる学園の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 学園の施設及び葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める付帯設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 学園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(平16条例52・追加、平24条例15・旧第2条の3繰上)
(指定管理者の資格)
第2条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を備えるものとする。
(1) 区民の平等な利用が確保された学園の運営ができること。
(2) 学園の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(平16条例52・追加、平24条例15・旧第2条の4繰上・一部改正)
(使用の目的等)
第3条 施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 区立学校が児童・生徒のために使用するとき。
(2) 区の事業として使用するとき。
(3) 区内に住所を有する者又は区内の事業所に勤務する者(その者に同行する同居者を含む。)が、社会教育活動又は健全なレクリエーションのために使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
3 指定管理者は、第1項第4号の規定による使用を認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(平7条例68・平15条例65・平16条例52・一部改正)
(使用の承認)
第4条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平16条例52・一部改正)
(使用の不承認)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 学園の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(平16条例52・全改)
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平15条例65・旧第7条繰上、平16条例52・一部改正)
(施設等の変更禁止)
第7条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平16条例52・全改)
(使用の承認の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 学園の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
(平15条例65・旧第9条繰上、平16条例52・一部改正)
(休園)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学園を休園にすることができる。
(1) 災害その他の事故により学園の施設の利用ができないとき。
(2) 学園の施設の補修その他の管理上の必要により学園の施設の利用ができないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による休園をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(平16条例52・追加)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。
(平15条例65・旧第10条繰上、平16条例52・旧第9条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第11条 学園に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平15条例65・旧第11条繰上、平16条例52・旧第10条繰下・一部改正)
2 使用者は、施設等の使用を終了した際に施設等利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 施設等利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平16条例52・追加)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。
(平16条例52・追加)
2 前項の規定により委員会が学園の管理に係る業務を行う場合にあっては、第3条第1項第4号、第4条、第5条、第7条、第8条及び第9条第1項の規定中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、第12条第1項中「利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「委員会規則で」と、同項ただし書中「施設等利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「施設等利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設等の使用料を」と、前条中「指定管理者は、委員会規則で定めるところにより、施設等利用料金」とあるのは「委員会は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料」として、これらの規定を適用する。
(平16条例52・追加、平24条例15・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平7条例68・一部改正、平15条例65・旧第12条繰上・一部改正、平16条例52・旧第11条繰下・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 東京都葛飾区立日光林間学園条例(昭和39年6月葛飾区条例第29号)は、廃止する。
付則(中間省略)
付則(平成11年12月22日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年12月12日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料の納付時期に関する経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用を終了するものについて適用する。
(使用料の還付に関する経過措置)
3 施行日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。
(使用料の額に関する経過措置)
4 改正後の別表の規定は、施行日以後の申請に係る使用について適用し、施行日前の申請(施行日前に使用の申請をし、承認を受けた事項に係る施行日以後の変更申請を含む。)に係る使用については、なお従前の例による。
付則(平成16年12月16日条例第52号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成19年教育委員会規則第3号で平成19年11月1日から施行)
付則(平成24年3月28日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平24条例15・全改)
施設等の区分 | 限度額 | |
宿泊室 | 1人1泊につき3,200円 | |
休憩室 | 1人1時間につき160円 | |
会議室 | しらかば | 1日につき2,200円 |
からまつ | 1日につき650円 | |
体育館 | 1日につき3,700円 | |
運動場 | 1日につき380円 | |
キャンプファイアー場 | 1箇所1時間につき120円 | |
飯ごう炊さん場 | 1炉1時間につき120円 | |
付帯設備 | 1件1日につき6,000円 |
備考
1 この表において「1泊」とは、午後2時から翌日の午前10時までをいう。
2 この表において「1日」とは、午前9時から午後8時30分(運動場にあっては、午後4時30分)までをいう。