○葛飾区立総合教育センター条例

平成12年12月18日

条例第82号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実及び振興を図るため、葛飾区立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を東京都葛飾区鎌倉二丁目12番1号に設置する。

(事業)

第2条 総合教育センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育に関する調査研究及びその普及に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 適応指導教育に関すること。

(4) 教育に関する情報の整備及び活用に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合教育センターの目的を達成するために必要な事業

(平18条例28・平24条例39・一部改正)

(職員)

第3条 総合教育センターに、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区立教育研究所設置条例の廃止)

2 葛飾区立教育研究所設置条例(昭和42年葛飾区条例第8号)は、廃止する。

(平成18年3月29日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成25年教委規則第4号で平成25年4月20日から施行)

葛飾区立総合教育センター条例

平成12年12月18日 条例第82号

(平成25年4月20日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成12年12月18日 条例第82号
平成18年3月29日 条例第28号
平成24年12月17日 条例第39号