○葛飾区学校保健委員会条例
昭和28年12月14日
条例第34号
第1条 葛飾区立学校の保健管理の万全を期するため、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)附属機関として葛飾区学校保健委員会(以下「委員会」という。)をおく。
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校の保健衛生に関する事項につき審議して答申する。
第3条 委員会は、次に掲げる者につき教育委員会が任命又は委嘱する委員20人以内を以て組織する。
(1) 区議会議員 4人以内
(2) 学識経験者 3人以内
(3) 区立学校職員 6人以内
(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 3人以内
(5) 区立学校児童生徒の保護者 2人以内
(6) 保健所職員 2人以内
(昭41条例30・一部改正)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し再任をさまたげない。
第5条 委員会に会長及び副会長1名をおく。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
第6条 委員会は、教育委員会が招集する。
第7条 専門の事項を調査するため必要があるときは、委員会に専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第8条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時委員をおくことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。
(昭41条例30・追加)
第9条 会長が必要と認めるときは、委員会に部会を設けることができる。
(昭41条例30・旧第8条繰下)
第10条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(昭41条例30・旧第9条繰下)
第11条 委員会に、幹事及び書記をおき、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け会務を掌理し、書記は、庶務に従事する。
(昭41条例30・旧第10条繰下)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭41条例30・旧第11条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年8月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。