○葛飾区立幼稚園の入園等に関する規則

昭和53年9月22日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、葛飾区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の入園等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、年齢満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とし、幼児及びその保護者(保護者に相当する者を含む。以下同じ。)が、区内に住所を有していなければならない。

(定員)

第3条 幼稚園の1学級ごとの定員は、次のとおりとする。

(1) 4歳児学級 30人

(2) 5歳児学級 35人

(昭58教委規則4・全改、平8教委規則3・一部改正)

(入園の申請)

第4条 幼稚園に入園しようとする幼児の保護者は、葛飾区立幼稚園入園申込書により葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(平28教委規則6・一部改正)

(入園の承認)

第5条 委員会は、前条の申請をした者について選考のうえ入園を承認する。ただし、入園の承認を受けようとする幼児数が定員を超える場合は、公開抽選のうえ選考を行うものとする。

2 委員会は、入園を承認したときは、葛飾区立幼稚園入園通知書により保護者に通知する。

(平8教委規則3・平28教委規則6・一部改正)

(入園の不承認)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を承認しない。

(1) 幼稚園の設備その他の理由により収容能力に余裕がないとき。

(2) 病気その他の理由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(3) 前各号のほか、委員会が入園を不適当と認めるとき。

(平28教委規則6・一部改正)

(入園の取消し等)

第7条 委員会は、前条第1号及び第2号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入園の承認を取り消し、又は退園させることができる。

(1) 第2条に規定する入園資格を欠くに至ったとき。

(2) 正当な理由なくして規定の料金を納めないとき。

(3) 無届欠席が1月以上に及んだとき。

(4) 前各号のほか、委員会が入園又は在園を不適当と認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により入園の承認を取り消し、又は退園させたときは、葛飾区立幼稚園入園取消(退園)通知書により、保護者に通知する。

(平8教委規則3・平28教委規則6・一部改正)

(入園の時期)

第8条 入園の時期は、毎年4月1日とする。ただし、年度途中で欠員が生じたときは、委員会は、随時入園させることができる。

2 第5条の規定は、前項ただし書の場合において、これを準用する。

(中途退園)

第9条 保護者は、年度の途中において、幼児を退園させようとするときは、退園届を園長に経由して委員会に提出しなければならない。

(平28教委規則6・一部改正)

(修業年限)

第10条 幼稚園の修業年限は、満5歳から入園する幼児については1年、満4歳から入園する幼児については2年とする。

(修了証書)

第11条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認める園児に対し、修了証書を授与する。

(平8教委規則3・平28教委規則6・一部改正)

(委任)

第12条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、委員会教育長が定める。

(平28教委規則6・一部改正)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされた入園申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(中間省略)

(平成8年1月11日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

葛飾区立幼稚園の入園等に関する規則

昭和53年9月22日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月22日 教育委員会規則第5号
昭和58年 教育委員会規則第4号
昭和64年 教育委員会規則第7号
平成7年 教育委員会規則第9号
平成8年 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号