○葛飾区立幼稚園の保育料等に関する条例
昭和43年12月6日
条例第35号
(趣旨)
第1条 区立幼稚園の保育料等に関しては、この条例の定めるところによる。
(平27条例3・一部改正)
(1) 区立幼稚園 葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)別表4の部に規定する葛飾区立幼稚園をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(法第7条第2項に規定する教育に限る。)をいう。
(5) 支給認定教育・保育 法第27条第1項に規定する支給認定教育・保育(法第7条第2項に規定する教育に限る。)をいう。
(6) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。
(平27条例3・全改、令元条例27・一部改正)
(支給認定教育・保育に係る保育料等)
第3条 区立幼稚園における支給認定教育・保育に係る使用料(以下「区立幼稚園支給認定教育・保育使用料」という。)の額は、1月につき、法第27条第3項第1号に掲げる額とする。
2 区立幼稚園における支給認定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、0円とする。
(平27条例3・追加、令元条例27・旧第4条繰上・一部改正)
(緊急等教育に係る保育料等)
第4条 区立幼稚園における法第28条第1項第1号に掲げる場合に行う特定教育・保育に係る使用料(以下「区立幼稚園緊急等教育使用料」という。)の額は、1月につき、法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)とする。
2 区立幼稚園における法第28条第1項第1号に掲げる場合に行う特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、0円とする。
(平27条例3・追加、令元条例27・旧第5条繰上・一部改正)
(特別利用教育に係る保育料等)
第5条 区立幼稚園における特別利用教育に係る使用料の額は、1月につき、法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)とする。
2 区立幼稚園における特別利用教育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、0円とする。
(平27条例3・追加、令元条例27・旧第6条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(平27条例3・旧付則・一部改正)
(経過措置)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、法附則第9条の規定の適用がある間、区立幼稚園支給認定教育・保育使用料の額は、同条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)に同号ロに掲げる額を加えた額とする。
(平27条例3・追加、令元条例27・一部改正)
3 第4条第1項の規定にかかわらず、法附則第9条の規定の適用がある間、区立幼稚園緊急等教育使用料の額は、同条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)に同号イ(2)に掲げる額を加えた額とする。
(平27条例3・追加、令元条例27・一部改正)
付則(中間省略)
付則(平成11年12月22日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入園した者について適用し、同日前に入園した者については、なお従前の例による。
付則(平成15年12月12日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に入園した者について適用し、同日前に入園した者については、なお従前の例による。
付則(平成27年2月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第4条第2項に規定する保育料の徴収の準備その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和元年9月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた改正前の第3条の規定による徴収、改正前の第7条の規定による減額又は免除及び改正前の第8条の規定による還付については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 改正後の第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従前の例による。