○葛飾区立学校の事案決定手続等に関する規程
平成11年8月31日
教委訓令第7号
事務局一般
区立学校
(趣旨)
第1条 この規程は、葛飾区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年葛飾区教育委員会規則第4号。以下「管理運営規則」という。)第12条の2の規定に基づき、葛飾区立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校長(園長を含む。以下同じ。)の権限に属する事務及び補助執行をする事務並びに副校長の権限に属する事務に係る事案の決定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18教委訓令14・平20教委訓令4・一部改正)
(決裁事案等)
第2条 校長が決裁すべき事案及び副校長(幼稚園にあっては副園長とする。以下同じ。)が専決すべき事案は、別表のとおりとする。
2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。
3 2人以上の副校長を置く学校の副校長は、第1項に規定する副校長が専決すべき事案のうち、それぞれの分担する校務に関するものの専決を行うものとする。
(平12教委訓令10・平16教委訓令17・平20教委訓令4・平23教委訓令6・一部改正)
(事案の実施細目)
第3条 葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前条第1項の規定により、校長が決裁すべき事案及び副校長が専決すべき事案の実施細目を定めることができる。
(平12教委訓令10・平16教委訓令17・平20教委訓令4・一部改正)
(専決に係る疑義)
第4条 専決事案のうち、疑義のあるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
(専決に係る報告)
第5条 副校長は、専決処理した事案で必要があると認めたものは、直ちに校長に報告しなければならない。
(平12教委訓令10・平16教委訓令17・平20教委訓令4・一部改正)
(校長等が不在のときの事案の代決)
第6条 校長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、副校長がその事案を代決する。
2 副校長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、副校長があらかじめ指定する主幹教諭がその事案を代決する。
(平12教委訓令10・平16教委訓令17・平20教委訓令4・一部改正)
(代決事案)
第7条 前条の規定により代決できる事案は、急施を要する事案に限るものとし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。
(後閲)
第8条 重要な事案について代決した場合は、事案処理文書に「後閲」と記し、事後速やかに校長又は副校長の承認を受けなければならない。
(平20教委訓令4・一部改正)
(事案の処理等)
第9条 すべての事案の処理は、文書による。
2 前項の処理は、教育長が別に定める事案処理書により行うものとする。ただし、軽易な文書は、事案処理書を用いず、付せんにより、又は文書の余白のある場合はその余白を利用する簡易な方式により行うことができる。
3 供覧を要する文書は、その余白に供覧の表示をし、押印する方式により供覧するものとする。
(副校長の置かれていない学校に関する特例)
第10条 副校長の置かれていない学校にあっては、この規程において副校長が専決すべき事案の決裁は、校長が行うものとする。
(平20教委訓令4・一部改正)
(文書分類・保存年限表)
第11条 管理運営規則第22条第1項に規定する表簿以外の文書の文書分類・保存年限表は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
2 この訓令は、平成11年9月1日以後の事案の処理について適用する。
付則(平成12年3月31日教委訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年11月1日教委訓令第17号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月25日教委訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年5月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月19日教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月10日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成26年12月25日教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19教委訓令5・平20教委訓令4・平20教委訓令5・平21教委訓令2・平22教委訓令2・平26教委訓令4・平26教委訓令9・平29教委訓令2・令2教委訓令6・令5教委訓令2・一部改正)
件名 | 校長の決裁事案 | 副校長の専決事案 | |
1 学校教育の管理に関すること。 | (1) 教務に関すること。 | 1 学校の教育目標に関すること。 2 教育課程の編成に関すること。 3 重要な行事の計画に関すること。 4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | 1 教務に係る事項の決定及び実施に関すること。 |
(2) 学事に関すること。 | 1 児童及び生徒の入学、在学、卒業その他身分の取扱いに関すること。 2 児童及び生徒に係る重要な調査及び照会に対する回答並びに重要な証明及び報告に関すること。 3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | 1 児童及び生徒に係る軽易な調査及び照会に対する回答並びに軽易な証明及び報告に関すること。 2 学事に係る事項の決定及び実施に関すること。 | |
(3) 学校図書館に関すること。 |
| 1 図書館の利用計画に関すること。 2 図書の除籍に関すること。 | |
(4) 給食に関すること。 | 1 給食の重要な計画に関すること。 2 給食費の執行管理及び決算に関すること。 | 1 給食の軽易な計画に関すること。 | |
(5) 学校徴収金に関すること。 | 1 学校徴収金に係る計画に関すること。 2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額に関すること。 | 1 学校徴収金の執行管理に関すること。 | |
2 所属職員の管理に関すること。 | (1) 人事に関すること。 | 1 副校長及び職員の人事に係る具申に関すること。 2 会計年度任用職員の任用に関すること。 3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 1 職員の人事に係る軽易な届出及び報告に関すること。 |
(2) 服務に関すること。 | 1 副校長及び職員の校務分掌に関すること。 2 主任の充て命じに関すること。 3 副校長及び職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。 4 副校長の週休日の指定及び変更、宿日直勤務及び休日勤務の命令、代休日の指定、休日の振替並びに、介護時間、配偶者同行休業(小学校及び中学校に勤務する副校長を除く。)、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。 5 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下同じ。)の命令に関すること。 6 副校長の欠勤、早退その他の届出に関すること。 7 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。 8 副校長及び職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長が専決すべき事案を除く。)。 9 副校長及び職員の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。以下同じ。)の許可に関すること。 10 副校長及び職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)の命令に関すること。 11 服務に関する重要な証明等に関すること。 12 各種表彰候補者等の推薦に関すること。 13 その他服務に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 1 職員の週休日の指定及び変更、宿日直勤務及び休日勤務の命令、代休日の指定、休日の振替並びに超勤代休時間、休暇、介護時間、配偶者同行休業(小学校及び中学校に勤務する職員を除く。)、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。 2 職員の出張の命令に関すること。 3 職員の欠勤、早退その他の届出に関すること。 4 会計年度任用職員の服務に関すること。 5 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づく適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)。 6 服務に関する軽易な証明等に関すること。 7 その他服務に係る軽易な決定及び報告に関すること。 | |
(3) 給与、旅費等に関すること。 | 1 副校長及び職員の給与に係る具申に関すること。 2 副校長の給与減額免除の承認に関すること。 3 副校長の各種手当の確認及び決定に関すること。 4 その他給与、旅費等に係る重要な決定に関すること。 | 1 職員の給与に係る報告に関すること。 2 職員の給与減額免除の承認に関すること。 3 職員の各種手当の確認及び決定に関すること。 4 その他給与、旅費等に係る軽易な決定に関すること。 | |
(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。 | 1 副校長及び職員の退職手当等の具申に関すること。 2 公務災害の認定の副申に関すること。 3 安全衛生委員会に関すること。 | 1 資格取得等の申請に関すること。 2 被服貸与の申請に関すること。 3 健康診断に関すること。 | |
3 学校施設の管理に関すること。 | (1) 学校の環境の整備に関すること。 | 1 環境整備計画に関すること。 | 1 学校美化計画の実施に関すること。 |
(2) 施設及び設備その他財産に関すること。 | 1 施設及び設備その他財産の維持管理計画に関すること。 |
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(3) 防災に関すること。 |
| 1 防災に係る計画に関すること。 | |
4 学校事務の管理に関すること。 | (1) 文書に関すること。 | 1 公印に関すること。 2 公文書の開示等に関すること。 3 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。 4 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。 | 1 文書の管理に関すること。 2 定例軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。 3 定例軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。 |
(2) 予算に関すること。 | 1 令達予算の執行計画に関すること。 2 その他予算に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 1 令達予算の執行状況等の報告に関すること。 | |
(3) 収入及び支出に関すること。 | 1 資金前渡の請求及び精算をすること。 |
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(4) 製造又は修繕の請負及び委託、財産の買入れ等に関すること。 | 1 製造又は修繕の請負及び委託、財産の買入れ等に関すること。 |
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(5) 物品の管理に関すること。 | 1 物品の管理に係る重要な決定に関すること。 | 1 物品の管理に係る軽易な決定に関すること。 | |
(6) 学校の警備に関すること。 | 1 学校の警備計画の決定に関すること。 |
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5 その他 | (1) その他 | 1 その他重要又は異例な事項に関すること。 | 1 その他定例軽易な事項に関すること。 |
備考
1 この表において「職員」とは、校長及び副校長を除く学校に勤務する常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第1号の規定に基づき東京都教育委員会に任用される会計年度任用職員をいう。
2 この表において「教育職員」とは、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び寄宿舎指導員をいう。