○葛飾区教育委員会後援、協賛等における名義使用承認基準について

平成4年12月8日

4葛教庶発第145号教育長決裁

このことについて、下記のとおり承認基準を定めたので、今後、これらの事務処理に当たっては、遺漏のないよう慎重に対処願いたい。

1 一般事項

(1) 葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の名義使用の承認に当たっては、区民等の信用を失うことのないよう主催者等について、慎重かつ厳格な審査を行うこと。

(2) 教育行政に係る事業の執行上、明らかに効果的であると判断される場合を除き、原則として承認しないこと。

(3) 名義使用の承認審査に当たっては、承認の可否の判断をするのに十分な資料を申請者から提出してもらい、処理すること。

2 使用承認できる名義

教育委員会の後援、協賛及びこれに準ずるもの

3 決裁区分

葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)別表第1に定めるところによる。ただし、承認した前例のないものは、教育長決裁とする。

4 審査基準

(1) 主催者についての承認基準

ア 官公庁

イ 学校及び学校の連合体

ウ 公共組合及び営造物法人

エ 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

オ 新聞社、映画社、学術研究機関等

カ 社会教育団体、地域団体等

(2) 事業内容についての承認基準

ア 事業目的が明らかに住民の福祉、教育及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあること。

イ 政治的目的又は宗教的目的を有しないものであること。

ウ 教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。

(3) その他の審査基準

ア 主催者の存在が明確であること。

イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

ウ 役員その他事業関係者が、信用し得る者であること。

エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に適当な人であること。

オ 開催又は開設の場所は、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。

カ 営利を目的としないこと。ただし、主催者側の最小必要経費として徴収する入場料、出品料、参加料、返送料等の経費又は事業の全収益を福祉事業等へ寄贈するものについては、この限りでない。

キ 過去に名義の使用承認を受けたもので、承認の条件を履行しなかった者については、新たな承認をしないこと。

5 承認の条件

(1) 後援、協賛等における名義使用の承認期間は、承認した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは、6か月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は作品の募集等に相当の期間を必要とする事業等その性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 事業終了後は、原則としてその結果について報告書を提出させること。

(3) 事業の共催等に当たって、教育委員会が経費の分担(直接執行を含む。)又は事務の分担をする場合は、協定書を作成しそれぞれの分担範囲を明確にすること。ただし、事務の分担に限る場合又は経費分担する場合でも協定書の必要がないと認めるときは、省略することができる。

(4) 名義使用承認後、申請者に、事業計画の変更があった場合には、直ちにその旨を届けさせること。

6 様式

申請書等の様式は、別記様式のとおりとする。

7 その他の事項

(1) 名義使用の承認に関する事務手続は、文書で行うこと。

(2) 無断使用の場合は、口頭又は文書で警告を行うこと。

(3) 起案は、主管部課において行い、関係部課に合議すること。

この基準は、平成4年12月8日から施行する。

(平成6年6月1日6葛教庶第76号教育長決裁)

この基準は、平成6年6月1日から施行する。

様式(省略)

葛飾区教育委員会後援、協賛等における名義使用承認基準について

平成4年12月8日 葛教庶発第145号

(平成6年6月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
平成4年12月8日 葛教庶発第145号
平成6年6月1日 葛教庶第76号