○葛飾区教育委員会事務局統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

教委訓令第2号

事務局一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30教委訓令7・令4教委訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 葛飾区教育委員会事務局組織規則(平成4年葛飾区教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する課長、担当課長及び副参事並びにこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 組織規則第3条に規定する係長及び担当係長並びにこれらに相当する職をいう。

(平3教委訓令4・平4教委訓令3・平11教委訓令1・平16教委訓令9・平18教委訓令3・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30教委訓令7・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 教育委員会は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平11教委訓令6・平24教委訓令4・平30教委訓令7・一部改正)

(主幹の職の指定)

第5条 教育委員会は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、管理又は監督の地位にあった職員として培った知識・経験が必要な事務を処理する係長の職を主幹の職として指定することができる。

(令4教委訓令1・追加)

(主任の職の指定)

第6条 教育委員会は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30教委訓令7・一部改正、令4教委訓令1・旧第5条繰下)

(統括課長等の任免)

第7条 統括課長、課長補佐、主幹及び主任の任免は、教育委員会が行う。

(平30教委訓令7・一部改正、令4教委訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(その他の必要な事項)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4教委訓令1・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に総括係長の指定等に関する要綱(昭和56年3月24日55葛教庶発第153号)により総括係長に任免されている者は、この訓令により任免されたものとみなす。

(中間省略)

(平成4年3月12日教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日教委訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会事務局統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成3年 教育委員会訓令第4号
平成4年3月12日 教育委員会訓令第3号
平成11年 教育委員会訓令第1号
平成11年 教育委員会訓令第6号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第9号
平成18年3月10日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第7号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号