○葛飾区教育委員会事務局組織規則

平成4年3月12日

教委規則第1号

東京都葛飾区教育委員会事務局組織規則(昭和40年葛飾区教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、葛飾区教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則10・一部改正)

(事務局の分課等)

第2条 事務局の分課等は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務係

教育企画係

学校施設開放係

学校施設係

学校環境整備担当係

学務課

学事係

給食保健係

指導室

教育振興係

事務係

教育情報係

教育環境調整係

指導主事

地域教育課

青少年育成係

地域家庭連携係

放課後子ども事業係

放課後支援課

放課後支援係

生涯学習課

生涯学習係

学び支援係

区民大学係

文化的景観係

生涯スポーツ課

管理係

事業係

ランフェスタ係

(平6教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則13・平10教委規則2・平11教委規則3・平12教委規則9・平13教委規則10・平14教委規則3・平15教委規則5・平16教委規則9・平18教委規則7・平19教委規則5・平20教委規則7・平21教委規則2・平22教委規則3・平24教委規則1・平26教委規則3・平27教委規則10・平28教委規則4・平30教委規則2・令2教委規則1・令4教委規則1・令5教委規則10・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に教育次長を、課(室を含む。以下同じ。)に課長(室長を含む。以下同じ。)を、係に係長を、担当係に担当係長を置く。

2 事務局に学校教育担当部長、学校施設担当課長、学校環境整備担当課長、学校教育推進担当課長及び学校教育支援担当課長を置く。

3 事務局に参事及び副参事を置くことができる。

4 係及び担当係(以下「係等」という。)に主査を置くことができる。

5 事務局に社会教育主事を置く。

6 指導室に統括指導主事を置くことができる。

7 指導室に指導主事を置く。

8 教育次長、学校教育担当部長、参事、課長、学校施設担当課長、学校環境整備担当課長、学校教育推進担当課長、学校教育支援担当課長、副参事、係長、担当係長、主査及び社会教育主事は、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が職員の中からこれを命じる。

9 統括指導主事は、指導主事の中から委員会がこれを命じる。

10 前2項に定める職員以外の職員は、委員会が課に配属する。

(平6教委規則2・平8教委規則13・平11教委規則3・平12教委規則9・平14教委規則3・平16教委規則9・平18教委規則7・平19教委規則5・平20教委規則7・平21教委規則2・平25教委規則2・平26教委規則3・平27教委規則10・平28教委規則4・令2教委規則1・令3教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(事務局各課等の分掌事務等)

第4条 事務局各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

教育総務課

教育総務係

(1) 委員会の庶務に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 事務局職員その他の職員の人事に関すること。

(4) 学校職員(教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。以下同じ。)を除く。)の人事及び福利厚生に関すること。

(5) 文書の収受、発送、配布及び保存に関すること。

(6) 奨学資金に関すること。

(7) 私立高等学校等入学資金融資あっせんに関すること。

(8) 事務局及び課内庶務並びに他の課及び係等に属しないこと。

教育企画係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会事務事業の企画に関すること。

(3) 委員会事務事業の調整及び進行管理に関すること。

(4) 文書の審査に関すること。

(5) 法規及び庁規に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 委員会の予算及び決算の調整に関すること。

(8) 調査及び統計に関すること。

(9) 教育広報及び教育相談に関すること。

(10) 葛飾区教育振興基本計画の調整及び推進に関すること。

学校施設開放係

(1) 学校施設の社会教育その他公共のための利用に関すること。

学校施設係

(1) 区立学校等、校外施設及び教職員宿舎の財産管理に関すること。

(2) 区立学校及び校外施設の有効利用に関すること。

(3) 区立学校、校外施設及び教職員宿舎の用地取得計画等に関すること。

(4) 区立学校、校外施設及び教職員宿舎の用途変更及び用途廃止に関すること。

(5) 移動教室(校外施設で執行する分に限る。)に関すること。

(6) 区立学校等、校外施設及び教職員宿舎の整備に関すること。

(7) 区立学校等、校外施設及び教職員宿舎の設置及び廃止に関すること。

(8) 区立学校等、校外施設及び教職員宿舎の維持管理に関すること。

(9) 国庫補助金等の申請に関すること。

(10) 区立学校の改築に係る計画等に関すること。

学校環境整備担当係

(1) 学校施設環境の整備に係る調整に関すること。

学務課

学事係

(1) 学齢児童、生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域に関すること。

(3) 区立小学校、中学校及び幼稚園の学級編制に関すること。

(4) 区立学校の教材及び教具の整備に関すること。

(5) その他区立学校の運営に関すること。

(6) 就学の援助に関すること。

(7) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

給食保健係

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校保健衛生に関すること。

(3) 学校管理下における児童、生徒の災害共済給付に関すること。

(4) 学校保健委員会に関すること。

(5) 学校医、学校専門医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

指導室

教育振興係

(1) 教科書採択に関すること。

(2) 林間学校、臨海学校及び移動教室(学校施設課管理係が所掌する事務を除く。)に関すること。

(3) 区立学校の連合行事等に関すること。

(4) 教職員の旅費に関すること。

(5) 科学教育センターの維持管理に関すること。

(6) 科学教育センターの事業に関すること。

(7) 室内事業の調整に関すること。

(8) 教育振興に係る特命事項に関すること。

(9) 室内庶務その他他の係等に属しないこと。

事務係

(1) 教職員の身分取扱いに関すること。

(2) 教職員の服務に関すること。

(3) 教職員の給与(旅費を除く。)に関すること。

(4) 教職員の福利厚生に関すること。

(5) 東京都教育委員会との連絡及び補助執行に関すること。

教育情報係

(1) 学校教育の情報化施策に関すること。

(2) 学校教育総合システムに関すること。

(3) 学校ICT環境の整備に関すること。

教育環境調整係

(1) 水泳指導に係る調整に関すること。

指導主事

(1) 学校の教育課程に関すること。

(2) 学校の学習指導、生活指導、進路指導等に関すること。

(3) 教職員の研修に関すること。

(4) 教材の取扱いに関すること。

(5) 教科書採択に関すること。

地域教育課

青少年育成係

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 青少年委員に関すること。

(3) 青少年団体の育成指導に関すること。

(4) 青少年問題協議会に関すること。

(5) 青少年育成地区委員会に関すること。

(6) 学校支援に係る地域人材に関すること。

(7) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

地域家庭連携係

(1) 地域教育及び家庭教育の推進に関すること。

(2) 学校、家庭及び地域の連携に関すること。

(3) 学校地域応援団に関すること。

放課後子ども事業係

(1) 放課後子ども事業の運営に関すること。

放課後支援課

放課後支援係

(1) 私立学童保育クラブの整備に関すること。

(2) 私立学童保育クラブの整備及び運営に係る国庫支出金及び都支出金に関すること。

(3) 私立学童保育クラブの運営に係る補助金に関すること。

(4) 私立学童保育クラブの入会調整に関すること。

(5) その他私立学童保育クラブに関すること。

(6) 放課後子ども総合プランの推進に関すること。

(7) 課内庶務に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習の調整に関すること。

(2) 文化・芸術に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

学び支援係

(1) 社会教育計画に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 生涯学習情報の提供に関すること。

(4) 区民の学習及び交流に関すること。

(5) 各種講座、教室等の実施に関すること。

(6) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。

(7) 生涯学習及び社会教育に係る指導及び助言に関すること。

区民大学係

(1) かつしか区民大学に関すること。

文化的景観係

(1) 葛飾柴又の文化的景観に関すること。

生涯スポーツ課

管理係

(1) 社会体育に関する施設の利用、管理及び運営に関すること。

(2) 社会体育に関する施設の財産管理及び整備計画に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

事業係

(1) 区民のスポーツ振興に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 社会体育団体に関すること。

(4) 社会体育事業(ランフェスタ係に属するものを除く。)に関すること。

ランフェスタ係

(1) かつしかふれあいRUNフェスタの開催に関すること。

(2) 社会体育事業のうち、ランニング事業に関すること。

(平6教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則13・平10教委規則2・平11教委規則3・平12教委規則9・平13教委規則10・平14教委規則3・平16教委規則9・平18教委規則7・平19教委規則5・平20教委規則7・平21教委規則2・平21教委規則19・平22教委規則3・平23教委規則13・平24教委規則1・平25教委規則2・平26教委規則3・平27教委規則10・平28教委規則4・平30教委規則2・令2教委規則1・令4教委規則1・令5教委規則10・一部改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年2月15日教委規則第9号〕

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日教委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日教委規則第19号)

この規則は、平成21年12月10日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会事務局組織規則

平成4年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
平成4年3月12日 教育委員会規則第1号
平成6年 教育委員会規則第2号
平成7年 教育委員会規則第3号
平成8年 教育委員会規則第13号
平成10年 教育委員会規則第2号
平成11年 教育委員会規則第3号
平成12年2月15日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第10号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月9日 教育委員会規則第9号
平成18年3月10日 教育委員会規則第7号
平成19年3月7日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成21年11月24日 教育委員会規則第19号
平成22年3月9日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第13号
平成24年3月9日 教育委員会規則第1号
平成25年3月8日 教育委員会規則第2号
平成26年3月14日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第10号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第10号