○葛飾区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和63年11月16日

教委規則第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を、それぞれその右欄に掲げる職員に補助執行させる。

教育委員会の権限に属する事務

補助執行させる職員

1 転入、転居等に伴う児童及び生徒の入学通知書、入学指定校決定通知書並びに入学報告書(以下「入学通知書等」という。)の発行に関すること。

葛飾区役所区民事務所及び葛飾区地域振興部戸籍住民課の職員

2 入学通知書等の発行の際に使用する葛飾区教育委員会印の管守に関すること。

葛飾区役所区民事務所及び葛飾区地域振興部戸籍住民課の職員

3 葛飾区立図書館の図書資料、視聴覚資料、郷土資料及び行政資料の館外貸出しに関すること。

葛飾区男女平等推進センターの職員

4 教育委員会が管理する個人情報の写しの作成及び送付に関すること。

葛飾区総務部総務課の職員

5 教育委員会が管理する情報の公開請求の受付に関すること。

葛飾区総務部総務課の職員

6 教育委員会が管理する情報の写しの作成及び送付に関すること。

葛飾区総務部総務課の職員

7 幼稚園教育職員に係る給料、職員手当等の計算及び支払並びに職員別給与簿の作成及び保管に関すること。

葛飾区総務部人事課の職員

8 区費負担指導主事に係る給料、職員手当等の計算及び支払並びに職員別給与簿の作成及び保管に関すること。

葛飾区総務部人事課の職員

9 会計年度任用講師に係る報酬及び費用弁償の支払並びに期末手当等の計算及び支払並びに職員別給与簿の作成及び保管に関すること。

葛飾区総務部人事課の職員

10 特別職非常勤職員に係る報酬及び費用弁償の支払並びに職員別給与簿の作成及び保管に関すること。

葛飾区総務部人事課の職員

11 教育施設の工事に係る設計、起工及び監督に関すること。

葛飾区施設部営繕課の職員

12 区立学校(旧学校を含む。)、校外施設及び教職員宿舎の修繕(契約金額が30万円未満のものを除く。)に関すること。

葛飾区施設部営繕課の職員

13 改築校選定及び学校施設長寿命化に係る施設の老朽度調査等に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

14 学校改築基本構想・基本計画の策定に係る予算見積、契約及び支払に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

15 学校改築懇談会の運営に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

16 学校改築に係る各種調査の予算見積、契約及び支払に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

17 学校改築に係る仮設校舎の予算見積、契約及び支払に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

18 学校改築に係る学校関係者及び自治町会等との調整に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

19 学校改築に係る地域説明会の運営に関すること。

葛飾区施設部施設管理課の職員

(平4教委規則12・全改、平4教委規則14・平12教委規則30・平13教委規則9・平16教委規則14・平18教委規則2・平18教委規則22・平21教委規則5・平24教委規則6・平25教委規則8・平26教委規則9・平30教委規則4・令2教委規則4・令5教委規則15・一部改正)

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。

(東京都葛飾区教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則の廃止)

2 東京都葛飾区教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和31年葛飾区教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月31日教委規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日教委規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年9月6日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の表の規定は、平成18年9月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和63年11月16日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年11月16日 教育委員会規則第6号
平成4年 教育委員会規則第12号
平成4年 教育委員会規則第14号
平成12年3月31日 教育委員会規則第30号
平成13年3月30日 教育委員会規則第9号
平成16年3月31日 教育委員会規則第14号
平成18年1月27日 教育委員会規則第2号
平成18年9月6日 教育委員会規則第22号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年3月28日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第9号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第15号