○葛飾区教育委員会訓令前行署名式及び令達式
昭和47年2月18日
教委訓令甲第1号
事務局一般
事業所
区立学校
葛飾区教育委員会訓令前行署名式及び令達式を次のように定める。
1 前行署名式
事務局一般(何々課、何々室)、事業所(何々事業所)、区立学校(何々学校、何々園)
(1) 事業所とは、教育委員会所属の所、館、園等を総括した名称とする。
(2) 課、事業所、学校等の一部について発するときの署名は、( )内の記載例による。
(平4教委訓令2・平16教委訓令4・一部改正)
2 令達式
訓令謄本を送達して式とする。
付則
付則(平成4年3月12日教委訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月9日教委訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。