○葛飾区教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(平27教委規則3・一部改正)
第2条 葛飾区教育委員会規則は、教育長及び教育長の指名する1名の教育委員が署名し、公布年月日を記入しこれを公布する。
(平28教委規則14・一部改正)
第3条 葛飾区教育委員会規則及び告示は、葛飾区教育委員会事務局掲示場に掲示することを公告式とする。
第4条 葛飾区教育委員会規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては公布の日から起算して7日を経た日から施行する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
付則(昭和31年11月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月5日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。