○葛飾区教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教委規則第1号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則3・一部改正)

第2条 葛飾区教育委員会規則は、教育長及び教育長の指名する1名の教育委員が署名し、公布年月日を記入しこれを公布する。

(平28教委規則14・一部改正)

第3条 葛飾区教育委員会規則及び告示は、葛飾区教育委員会事務局掲示場に掲示することを公告式とする。

第4条 葛飾区教育委員会規則は、特に施行期日を掲げた場合を除いては公布の日から起算して7日を経た日から施行する。

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和31年11月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成28年10月5日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和31年11月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月12日 教育委員会規則第3号
平成28年10月5日 教育委員会規則第14号