○葛飾区公共無人管理駐車場条例施行規則
平成8年4月26日
規則第69号
(車両の大きさの制限)
第1条 葛飾区公共無人管理駐車場条例(平成8年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)別表第2の葛飾区規則で定める大きさは、次の表のとおりとする。
駐車場の名称 | 大きさ |
葛飾区四つ木駐車場 | 長さ6メートル以下及び幅2.5メートル以下 |
葛飾区新小岩北駐車場 | 長さ2.5メートル以下及び幅1.2メートル以下 |
(平10規則58・平13規則40・平22規則11・一部改正)
第2条 削除
(平18規則60)
(一時利用の方法)
第3条 駐車場の一時利用をする者(以下「一時利用者」という。)は、指定管理者が別に定める方法により駐車しなければならない。
2 一時利用者は、出車の際に駐車場の一時利用に係る利用料金(以下「一時利用料金」という。)を指定管理者に納付し、又は当該一時利用料金相当分の回数券を提出しなければならない。
3 一時利用者の入車時刻が確認できないときは、当該時刻の認定は、指定管理者が行う。
(平18規則60・一部改正)
(定期利用の申請及び承認)
第4条 駐車場の定期利用をしようとする者は、定期利用申請書により、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは定期利用承認書を、承認することが不適当と認めるときは定期利用不承認通知書を当該申請をした者に交付する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級表の肢体不自由(下肢及び体幹に限る。)であるもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けていない者で、前号に定める者と同程度の障害があると認められるもの
(3) 前2号に掲げる者以外の者
(平13規則40・平18規則60・一部改正)
(定期利用の方法)
第5条 駐車場の定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期駐車票の交付を受け、当月分の駐車場の定期利用に係る利用料金(以下「定期利用料金」という。)を前月の末日(指定管理者が別に期限を指定した場合は、当該指定した期限)までに指定管理者に納付しなければならない。
2 定期利用者は、駐車場の利用に当たっては、定期駐車票を駐車しようとする自動車等の見える場所に掲示しなければならない。
3 定期利用者は、定期駐車票を紛失したときは、定期駐車票紛失届を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、定期駐車票の再交付を受けようとするときは、定期駐車票再交付申請書により指定管理者に申請しなければならない。
4 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に定期駐車票を再交付する。
(平13規則40・平18規則60・平22規則11・一部改正)
第6条及び第7条 削除
(平18規則60)
(駐車日数の制限を超えた自動車等に対する措置)
第8条 指定管理者は、条例第11条に規定する駐車日数を超えて駐車している自動車等及び定期利用承認書の有効期間の末日又はその失効日後に駐車している自動車等については、当該自動車等の利用者又は所有者にその引取りを請求することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により引取りを請求した場合に、なお引取りがないときは、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車等を移動し、保管することができる。この場合において、移動場所その他必要な事項を当該自動車等の利用者又は所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。
(平18規則60・平22規則11・一部改正)
(定期利用の承認の取消し)
第8条の2 指定管理者は、条例第14条の規定により定期利用の承認を取り消したときは、定期利用承認取消通知書により定期利用者に通知する。
(平13規則40・追加、平18規則60・一部改正)
(定期利用の廃止届)
第9条 定期利用者は、駐車場の利用をやめようとするときは、駐車場定期利用廃止届により指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則60・全改)
2 利用者は、駐車場に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を葛飾区長(以下「区長」という。)に報告しなければならない。
(平18規則60・一部改正)
(利用料金の納付)
第11条 条例第17条第3項の規定により指定管理者が区に納付する額は、区長が別に定める方法により算定した額とする。
(平18規則60・全改)
(利用料金の減額又は免除)
第12条 条例第20条の規定により利用料金の減額又は免除をする場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) その他区長が特に必要があると認める場合 区長が必要と認める額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場利用料金減額・免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは駐車場利用料金減額・免除承認書を、承認することが不適当と認めるときは駐車場利用料金減額・免除不承認通知書を当該申請をした者に交付する。
(平18規則60・全改)
(定期利用料金の還付)
第13条 条例第22条の規定により定期利用料金を還付する場合は、定期利用者が駐車場の休止により利用できなかった場合とし、還付する額は、納付した定期利用料金を当該定期利用ができる月当たりの日数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額)に休止により利用できなかった日数を乗じて得た額とする。
2 定期利用料金の還付を受けようとする者は、定期利用料金還付請求書により指定管理者に請求しなければならない。
(平18規則60・追加)
(委任)
第14条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
(平18規則60・追加)
付則
付則(中間省略)
付則(平成10年8月10日規則第80号)
この規則は、平成10年9月18日から施行する。
付則(平成12年7月31日規則第96号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中同表に4の部を加える部分は、同月18日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第40号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に駐車場の定期利用の承認を受けている者は、この規則による改正後の葛飾区公共無人管理駐車場条例施行規則の規定により承認を受けた者とみなす。
付則(平成14年5月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。
付則(平成15年12月12日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料の額に関する経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用について適用する。
(金町南第二駐車場及びお花茶屋駐車場の回数券に関する経過措置)
3 施行日前に区長が発行した葛飾区金町南第二駐車場又は葛飾区お花茶屋駐車場の一時利用に係る回数券は、この規則の施行後も、なお使用することができる。
付則(平成17年3月11日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年6月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。