○葛飾区船着場条例施行規則

平成12年5月31日

規則第80号

(使用できる船舶)

第1条 葛飾区船着場(以下「船着場」という。)を使用できる船舶は、次のとおりとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に使用を認めた船舶

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により船着場の使用の承認を受けようとする者は、船着場使用申請書を区長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することを適当と認めたときは、船着場使用承認書を当該申請をした者に交付する。

(使用承認の変更・取消し申請等)

第4条 前条の規定により船着場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項を変更し、又は承認の取消しをしようとするときは、船着場使用承認変更・取消申請書に船着場使用承認書を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することを適当と認めたときは、船着場使用承認変更・取消承認書を当該申請者に交付する。

3 使用者は、既に納めた使用料が前項の規定による変更の承認後の使用料より少ないときは、船着場使用承認変更・取消承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区が自ら行政目的のために使用するとき。 規定使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。 区長が認めた額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定による申請の際に船着場使用料減額・免除申請書を併せて区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 全額

(2) 条例第11条第1項又は第2項第3号の規定により使用の承認を取り消されたとき。 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由で使用することができなくなったとき。 区長が認めた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、船着場使用料還付請求書に船着場使用承認書を添えて区長に請求しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第7条 区長は、条例第11条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、当該使用者に通知する。

(係員の指示)

第8条 使用者又は船舶乗降者は、船着場の使用又は乗降に当たっては、係員の指示を守らなければならない。

(委任)

第9条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

葛飾区船着場条例施行規則

平成12年5月31日 規則第80号

(平成12年5月31日施行)