○葛飾区区民農園条例施行規則

平成10年3月31日

規則第25号

(募集の方法)

第1条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、葛飾区区民農園(以下「区民農園」という。)の使用者を公募するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による公募を行うときは、次に掲げる事項を区広報に掲載するほか、適宜の方法により行うものとする。

(1) 区民農園の名称

(2) 募集区画数

(3) 使用を承認する期間(以下「使用承認期間」という。)

(4) 使用料

(5) 申込方法

(6) その他区長が必要と認めた事項

(平24規則69・平25規則52・一部改正)

(応募方法)

第2条 区民農園を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、区長が指定する日までに、郵政往復はがきに、次に掲げる事項を記載して、申請しなければならない。

(1) 住所、氏名、年齢及び電話番号(葛飾区区民農園条例(平成10年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する者(以下「団体使用者」という。)にあっては、所在地、施設名、代表者名及び電話番号)

(2) 家族構成(団体使用者にあっては、使用予定人数)

(3) 使用を希望する区民農園の名称

(4) 返信用の宛名

(5) 団体使用者にあっては、使用希望区画数

(6) その他区長が必要と認める事項

(平12規則131・平14規則75・平19規則61・平24規則69・平25規則52・一部改正)

(使用予定者の決定)

第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、使用予定者を決定するものとする。この場合において、それぞれの区民農園について募集する区画のうち区長が定める数の区画(以下この項及び次項において「指定区画」という。)については、指定区画の使用を希望する団体使用者であって区長が必要と認めるもの(次項において「優先利用者」という。)のうちから使用予定者を決定することができる。

2 前項の場合において、申請者(優先利用者を除く。)が使用を希望する区画の数がそれぞれの区民農園について募集する区画(指定区画を除く。)の数を超える場合(同項後段の場合にあっては、優先利用者が使用を希望する指定区画の数がそれぞれの区民農園に係る指定区画の数を超える場合)は、抽選により使用予定者を決定するものとする。

3 前項の抽選の方法については、区長が別に定める。

4 区長は、第2項の抽選によることが不適当であると認める場合は、申請者の全部又は一部について別途の抽選により、又は抽選によらないで使用予定者を決定することができる。

(平14規則75・平24規則69・一部改正)

(使用予定者の補欠)

第4条 区長は、前条の規定により使用予定者を決定する場合は、使用予定者と併せて必要と認めた数の補欠者及びその使用順位を決定し、登録をするものとする。

2 前項の登録の有効期間(以下「補欠者登録期間」という。)は、補欠者として登録した日から使用承認期間の初日から起算して3箇月を経過する日までとする。

3 区長は、補欠者登録期間において使用予定者が区民農園の使用を辞退した場合又は区民農園に空き区画が生じた場合は、第1項の補欠者のうちから使用順位に従い使用予定者を決定することができる。

(平25規則52・一部改正)

(使用予定者等への通知)

第5条 区長は、前2条の規定により使用予定者等を決定した場合は、使用予定者に対しては区民農園使用予定者決定通知書により、補欠者及び落選者に対しては郵政往復はがきの返信部に区長が別に定めた事項を記載した通知書により通知するものとする。

(平24規則69・一部改正)

(補欠者登録期間の経過後の受付等)

第6条 区長は、補欠者登録期間の経過後、区民農園に空き区画が生じた場合は、第1条第2項及び第2条から第4条までの規定にかかわらず、区長が別に定める方法により使用希望者の申請を受け付け、及び使用予定者を決定することができる。

(平25規則52・追加)

(使用の承認等)

第7条 第3条第4条第3項又は前条の規定により使用予定者として決定された者は、区長が指定する日までに区民農園使用申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書を提出した者に区民農園の使用を承認し、区民農園使用承認書により通知するものとする。

(平14規則75・一部改正、平25規則52・旧第6条繰下・一部改正)

(使用区画)

第8条 条例第7条第2項の葛飾区規則で定める区画の数は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第2号に規定する者 4区画以内で区長が認めた数

(2) 条例第2条第3号に規定する者 3区画以内で区長が認めた数

(使用の辞退)

第9条 第7条第2項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、区民農園の使用を辞退しようとする場合は、区民農園使用辞退届を区長に提出しなければならない。

(平25規則52・一部改正)

(承認の取消し等)

第10条 区長は、条例第8条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限したときは、区民農園使用承認取消・停止・制限通知書により使用者に通知するものとする。

(使用料の前納)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる使用料の額を当該各号に掲げる日までに納付しなければならない。

(1) 使用承認期間の初日の属する月から12箇月を経過する月までの月分の使用料の額 使用承認期間の初日前の日で区長が指定する日

(2) 前号に規定する期間以外の使用承認期間の月分の使用料の額 使用承認期間の初日から11箇月を経過した日の属する月の20日

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条ただし書の規定により使用期間を延長し、又は短縮した場合は、区長が指定する日までに、指示する額を納付しなければならない。

(平25規則52・一部改正)

(使用料の減額)

第12条 条例第10条の規定により使用料を減額する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号の世帯の代表者又はその同居者が次のいずれかに該当する場合 規定使用料の100分の20相当額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級までのものである場合

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのものである場合

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級又は2級のものである場合

(2) 団体使用者が使用する場合 規定使用料の100分の20相当額

(3) 前2号のほか、区長が特に必要と認めた場合 区長が相当と認めた額

2 条例第10条の規定により使用料の減額を受けようとする者は、区民農園使用料減額申請書に減額事由を証明できる書類の写しを添付して区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、減額することを適当と認めたときは区民農園使用料減額承認書により、減額することを不適当と認めたときは区民農園使用料減額不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平11規則39・平14規則75・平16規則10・平24規則69・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 条例第11条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の表のとおりとする。

還付する場合

還付する額

1 使用者の責任によらない理由により取消しをした場合

使用終了日が月の末日であるとき。

使用終了日の属する月の翌月以後の月分の使用料相当額

使用終了日が月の末日以外の日であるとき。

使用終了日の属する月以後の月分の使用料相当額

2 使用者の責任によらない理由により停止をした場合

停止日が月の末日であるとき。

停止日の属する月の翌月から再開月までの月分の使用料相当額

停止日が月の末日以外の日であるとき。

停止日の属する月から再開月までの月分の使用料相当額

3 使用者の責任による理由により取消しをした場合又は辞退をした場合であって、取消等期間が6箇月を超えるとき。

使用終了日の属する月の翌月以後の月分の使用料相当額

4 取消等期間が6箇月以下となる辞退をした場合であって、区長が特に使用料を還付する必要があると認めるとき。

使用終了日の属する月の翌月以後の月分の使用料相当額

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取消し 条例第8条の規定による取消しをいう。

(2) 停止 条例第8条の規定による停止をいう。

(3) 辞退 第9条の規定による辞退をいう。

(4) 使用終了日 取消し又は辞退により短縮された使用承認期間の末日をいう。

(5) 停止日 停止期間(停止により使用できない期間をいう。以下同じ。)の初日の前日をいう。

(6) 再開月 停止期間の末日の翌日の属する月(停止期間の末日の翌日が月の初日に当たるときは、その前月)をいう。

(7) 取消等期間 第7条第2項の規定により使用を承認した期間のうち使用終了日の翌日以後のものをいう。

2 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、区民農園使用料還付申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、還付することを適当と認めたときは区民農園使用料還付承認書により、還付することを不適当と認めたときは区民農園使用料還付不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平25規則52・一部改正)

(届出義務)

第14条 使用者は、区民農園使用申請書の記載事項に変更があったときは、区民農園使用者氏名等変更届により区長に届け出なければならない。ただし、あらかじめ区長が指定した事項については、この限りでない。

(区の免責)

第15条 区は、次に掲げる損害については責任を負わないものとする。

(1) 天災、病害虫等により生じた耕作物の損害

(2) 条例第8条の規定による取消し等により生じた耕作物の損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、区の責任によらない理由で生じた損害

(禁止行為)

第16条 区民農園の使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 騒音、振動、悪臭等により近隣住民に迷惑をかけること。

(2) 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

(3) 使用の承認を受けた区画以外の区画を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区民農園の管理上支障があると認められる行為

(委任)

第17条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第39号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年11月19日規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第12条第1項第2号の規定は、平成15年3月1日以後に使用を開始する区民農園の使用予定者の決定及び使用料の減額について適用する。

(平成16年2月25日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行し、改正後の第12条第1項第1号の規定は、平成17年3月1日以後の区民農園の使用に係る使用料の減額について適用する。

(平成19年10月19日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月19日規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第12条の改正規定は、平成25年3月1日から施行する。

2 改正後の第12条第1項第2号の規定は、平成25年3月1日以後に使用を開始する区民農園に係る使用料の減額について適用する。

(平成25年11月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に決定した補欠者の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行前になされた葛飾区区民農園に係る使用の承認の取消し若しくは停止又は辞退による使用料の還付の取扱いについては、なお従前の例による。

葛飾区区民農園条例施行規則

平成10年3月31日 規則第25号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第4章 公園・児童遊園等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第39号
平成12年12月27日 規則第131号
平成14年11月19日 規則第75号
平成16年2月25日 規則第10号
平成19年10月19日 規則第61号
平成24年10月19日 規則第69号
平成25年11月29日 規則第52号