○葛飾区ミニSL条例施行規則

昭和59年7月31日

規則第51号

(使用の手続)

第1条 葛飾区ミニSL条例(昭和59年葛飾区条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定により葛飾区ミニSL(以下「ミニSL」という。)を使用しようとする者は、使用料を添えて区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が指定する日に団体(25人以上をいう。)で使用しようとする者は、葛飾区ミニSL使用申請書を、ミニSLを使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の3日前までに区長に提出しなければならない。

3 区長は、前2項の申請につき、ミニSLの使用を承認したときは、第1項の場合にあっては、葛飾区ミニSL乗車券(以下「乗車券」という。)を、前項の場合にあっては、葛飾区ミニSL使用承認書(以下「承認書」という。)を当該申請者に交付する。

4 前項の承認書の交付を受けた者は、ミニSLを使用する際、使用料を納付しなければならない。

5 第3項の承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったときは、くじにより決める。

6 乗車券の有効期間は、交付の日から3箇月間とする。

(平8規則3・平12規則15・一部改正)

(使用時間)

第2条 ミニSLの使用時間は、午前10時から午後0時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(運行日)

第3条 ミニSLの運行日は、次に掲げる日とする。ただし、その日が1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの期間内にあるときを除く。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に運行日を定め、又は運行日を変更することができる。

(平4規則57・平17規則48・平19規則5・令元規則70・一部改正)

(一般開放日)

第4条 ミニSLの一般開放日は、次に掲げる日とする。

(1) 祝日法第2条に規定するこどもの日

(2) 祝日法第2条に規定するスポーツの日

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、臨時にミニSLの一般開放日を定めることができる。

(平12規則15・令元規則70・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第4条第1項ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者1名が使用するとき。 規定使用料の全額

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者1名が使用するとき。 規定使用料の全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者1名が使用するとき。 規定使用料の全額

(4) 区が主催又は共催して、公益目的のために使用するとき 規定使用料の全額

(5) 区内の小学校・中学校が、児童・生徒の教育目的のために団体で使用するとき 規定使用料の全額

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき 区長が定める額

2 前項第1号から第3号までの規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用の際に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により申請者に通知する。この場合において、免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

4 第1項第4号から第6号までの規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第1条第2項の申請の際に、葛飾区ミニSL使用料減額・免除申請書を区長に提出しなければならない。

(平12規則15・平14条例38・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第5条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由によって使用することができなくなったとき。 全額

(2) 条例第7条第3号又は第4号の規定により使用承認を取り消したとき。 全額

(3) 乗車券の有効期間内に使用の取消しを申し出たとき。 半額

(4) 前3号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。 区長が定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、葛飾区ミニSL使用料還付請求書に、乗車券又は承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(平8規則3・平12規則15・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第7条 区長は、条例第7条の規定により、第1条第3項に規定するミニSLの使用の承認を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは使用を制限したときは、葛飾区ミニSL使用承認取消し・停止・制限通知書により当該使用者に通知するものとする。

(平7規則29・平12規則15・一部改正)

(使用者の義務)

第8条 ミニSLの使用者は、その使用について、職員の指示を守らなければならない。

(鉄道教室等の開催)

第9条 区長は、条例第1条に定めるミニSLの設置の目的を達成するため、鉄道教室等を開催することができる。

(委任)

第10条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12規則15・一部改正)

この規則は、昭和59年8月9日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月10日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第70号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

葛飾区ミニSL条例施行規則

昭和59年7月31日 規則第51号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第4章 公園・児童遊園等
沿革情報
昭和59年7月31日 規則第51号
平成4年 規則第57号
平成5年 規則第48号
平成7年 規則第29号
平成8年 規則第3号
平成8年 規則第49号
平成12年3月10日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第38号
平成17年4月15日 規則第48号
平成19年3月7日 規則第5号
令和元年12月25日 規則第70号