○葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例施行規則
昭和58年4月6日
規則第25号
(行為の許可申請手続等)
第1条 葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例(昭和58年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園(以下「公園」という。)内の行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園行為(変更)許可申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、許可することを適当と認めたときは小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園行為(変更)許可書により、許可することを不適当と認めたときは小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園行為(変更)不許可通知書により申請者に通知する。
3 公園内の行為の許可を受けた者は、当該行為の許可の期間中、前項の許可書を携帯し、職員から呈示を求められたときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(昭63規則53・平8規則25・平13規則13・平22規則54・一部改正)
(占用の許可申請手続等)
第2条 条例第6条第1項に規定する公園の占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用(変更)許可申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、許可することを適当と認めたときは小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用(変更)許可書により、許可することを不適当と認めたときは小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用(変更)不許可通知書により申請者に通知する。
(昭63規則53・平8規則25・平13規則13・一部改正)
(許可事項の掲示)
第3条 公園の占用の許可を受けた者は、当該占用の許可の期間中、小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用許可表示を見やすい箇所に掲示しなければならない。
(昭63規則53・平8規則25・平13規則13・一部改正)
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装
(2) 物件等の構造を変えない修理
(3) 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(1) 電線 3年
(2) 公衆電話所 3年
(3) 自動販売機 1年
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 3月
(占用料の還付)
第6条 条例第11条の規定により占用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 公園を占用する者の責任でない事由によりその占用ができなくなったとき。 全額
(2) 公園を占用する者が占用の開始日の3日前までにその占用許可の取消しを申し出たとき。 5割相当額
2 前項の占用料の還付を受けようとする者は、小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用料還付請求書により区長に請求しなければならない。
(昭63規則53・平8規則25・平13規則13・一部改正)
(占用料の減額又は免除)
第7条 条例第12条の規定により、占用料を減額し、又は免除することができる相当の理由があると認める場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 官公署が公益のために占用をするとき。 全額
(2) 公益団体が公益のために占用をするとき。 5割相当額
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき。 区長が定める額
2 前項の占用料の減額又は免除を受けようとする者は、小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。
(平8規則25・平13規則13・一部改正)
(届出)
第8条 条例第14条の規定による届出は、工事完了届又は小菅東スポーツ公園・小菅西公園・間栗公園占用廃止(原状回復)届を提出して行うものとする。
(昭63規則53・平8規則25・平13規則13・一部改正)
名称 | 期間 | 使用時間 |
小菅東スポーツ公園駐車場 | 1月から3月まで及び10月から12月まで | 午前7時から午後5時30分まで |
4月から9月まで | 午前7時から午後7時まで |
(平22規則54・追加)
(駐車場における車両の大きさの制限)
第8条の3 条例第14条の4第2項の規則で定める大きさは、長さ5.6メートル以下、幅2.05メートル以下及び重さ2トン以下とする。
(平22規則54・追加)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(次項において「身体障害者手帳」という。)を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(2) 東京都が発行する愛の手帳又は道府県が発行する療育手帳(次項において「愛の手帳」という。)を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(次項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める場合
3 区長は、前項本文の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。この場合において、区長は、区長が必要と認める事項を記録することができる。
4 第1項第4号の規定により駐車場の使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、小菅東スポーツ公園駐車場使用料免除申請書により区長に申請しなければならない。
5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは小菅東スポーツ公園駐車場使用料免除承認通知書を、承認することが不適当と認めるときは小菅東スポーツ公園駐車場使用料免除不承認通知書を当該申請をした者に交付する。
6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認める場合は、口頭による申請をさせ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、区長は、当該申請をした者の氏名その他の必要な事項を記録する。
(平22規則54・追加、平31規則11・一部改正)
(休園日)
第9条 条例第16条の規則で定める小菅東スポーツ公園及び小菅西公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(平13規則13・全改、平22規則54・一部改正)
名称 | 期間 | 開園時間 |
小菅東スポーツ公園 | 1月から3月まで及び10月から12月まで | 午前7時30分から午後5時まで(毎月の第1水曜日にあっては、午前8時30分から午後5時まで) |
4月から9月まで | 午前7時30分から午後6時30分まで(毎月の第1水曜日にあっては、午前8時30分から午後5時まで) | |
小菅西公園 | 1月から3月まで及び10月から12月まで | 午前9時から午後5時まで |
4月から9月まで(7月21日から8月31日までを除く。) | 午前9時から午後5時30分まで | |
7月21日から8月31日まで | 午前9時から午後6時30分まで | |
間栗公園 | 1月から12月まで | 午前0時から午後12時まで |
(平22規則54・全改)
(委任)
第11条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(平13規則13・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成8年3月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年3月25日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第1項の規定は、平成8年4月1日以後に還付の申請があったものから適用し、同日前に還付の申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成13年3月23日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月17日規則第54号)
この規則は、平成22年12月20日から施行する。ただし、第1条、第9条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。