○葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例

昭和58年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項等を定め、区民のいこいの場を確保することによりその健全な心身の保持増進を図り、もって区民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(昭63条例26・平8条例22・一部改正)

(設置)

第2条 公園を次のとおり設置する。

名称

位置

小菅東スポーツ公園

葛飾区小菅三丁目1番1号

小菅西公園

〃  小菅一丁目2番1号

間栗公園

〃  西新小岩二丁目1番4号

2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、公園の区域及び面積を定め、告示するものとする。これを変更するときも、同様とする。

(昭63条例26・平8条例22・平28条例31・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) たき火をすること。

(7) 貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。

(8) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(9) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(10) 公園に併設されている下水の終末処理場又はポンプ所施設等の機能を阻害する行為をすること。

(11) 前各号に定めるもののほか、公園の風致を害し、用途外に公園を使用し、又は公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(平8条例22・平22条例33・平25条例25・一部改正)

(行為の制限)

第4条 公園内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める手続により区長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

2 区長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めるときに限り、前項の許可を与えることができる。

3 区長は、第1項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、区域を定めて公園の利用を制限し、又は禁止することができる。この場合において、区長は、利用を制限し、又は禁止した区域、面積及び期間を告示するものとする。

(公園の占用)

第6条 公園に工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、あらかじめ規則で定める手続により区長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、規則で定める軽易なものを除き、同様とする。

2 前項の規定による公園の占用期間は、規則で定める期間を超えることができないものとする。これを更新するときも、同様とする。

3 区長は、第1項の許可の申請に係る公園の占用が次の各号に適合すると認められるものであるときに限り、許可を与えることができる。

(1) 当該申請に係る物件等が規則で定めるものであること。

(2) 当該申請に係る物件等が公園に併設されている下水の終末処理場又はポンプ所施設等に害を与えないものであること。

(3) 当該申請に係る占用が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないものであること。

(4) 当該申請に係る占用が必要やむを得ないものであること。

4 第4条第3項の規定は、第1項の規定による許可の場合について準用する。

(平8条例22・一部改正)

(許可の特例)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第4条第1項の許可を受けることを要しない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(占用料)

第9条 区長は、公園を占用する者から別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の徴収)

第10条 占用料は、占用の期間に係る分を、その占用の開始前に全額徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降に渡る場合又は現に占用を継続するもので、引き続き当該占用の期間を更新する場合においては、翌年度以降又は当該更新以降の期間に係る分の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1箇月以内に徴収する。

(占用料の還付)

第11条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された占用料の全部又は一部を還付することができる。

(平7条例62・全改)

(占用料の減額又は免除)

第12条 区長は、相当の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(平7条例62・一部改正)

(監督処分)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園を原状に回復すること若しくは公園から退去することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平28条例31・一部改正)

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を区長に届け出なければならない。

(1) この条例の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に定める者が当該許可に係る占用をやめたとき。

(3) この条例の規定により公園の原状回復その他必要な措置を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(平28条例31・一部改正)

(駐車場の設置)

第14条の2 公園内に設置する駐車場は、次の表のとおりとする。

公園の名称

駐車場

小菅東スポーツ公園

小菅東スポーツ公園駐車場

(平22条例33・追加)

(駐車場の使用時間)

第14条の3 駐車場の使用時間は、規則で定める。

(平22条例33・追加)

(駐車場の使用)

第14条の4 駐車場を使用することができる者は、小菅東スポーツ公園を利用する者及び区長が適当と認める者とする。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例33・追加)

(駐車の拒否)

第14条の5 次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車場に駐車させることができない。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないもの

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認めるもの

(平22条例33・追加)

(禁止行為)

第14条の6 駐車場を使用する者は、駐車場内で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすこと又はそのおそれのある行為をすること。

(平22条例33・追加)

(駐車場の使用料)

第14条の7 駐車場の使用料は、駐車時間30分まで無料とし、30分を超える駐車時間30分までごとに100円とする。

(平22条例33・追加)

(使用料の納付時期)

第14条の8 駐車場を使用する者は、自動車を出車させる際に、駐車場の使用料を区長に納付しなければならない。

(平22条例33・追加)

(使用料の減額又は免除)

第14条の9 区長は、規則で定めるところにより、駐車場の使用料を減額し、又は免除するものとする。

(平22条例33・追加)

(損害賠償)

第15条 公園内の施設若しくは付属設備等を毀損し、又は滅失させた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平25条例25・一部改正)

(休園日等)

第16条 公園の休園日及び開園時間は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第24号で昭和58年4月6日から施行)

(中間省略)

(平成10年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例の規定に基づき占用の許可を受けているものに係る占用料については、平成9年度分に限り、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの当該施行日以後に係る期間について適用する。

(平成16年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成19年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成22年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成22年10月19日条例第33号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第52号で平成22年12月20日から施行)

(平成25年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成28年3月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成31年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(令和4年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

別表(第9条関係)

(昭61条例17・平元条例18・平4条例27・平8条例22・平10条例28・平13条例30・平16条例19・平19条例17・平22条例18・平25条例25・平28条例31・平31条例12・令4条例18・一部改正)

種別

単位

金額

電線

1メートル 1月

137円

公衆電話所

1箇所 1月

1,375円

自動販売機

1箇所 1月

1,375円

写真撮影のための占用

常時の場合

撮影機1台 1月

10,800円

臨時の場合

1時間

1,912円

ロケーション

1時間

16,875円

その他の占用

競技会・集会

1平方メートル 1日

45円

前記以外の場合

1平方メートル 1日

45円

備考

1 占用料を計算する場合において、その計算の基礎となる単位に端数があるときは、その端数を切り上げて計算して得た額を占用料の額とする。

2 写真撮影を伴わない録音は、写真撮影の場合に準ずる。

葛飾区立小菅東スポーツ公園、小菅西公園及び間栗公園条例

昭和58年3月25日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第4章 公園・児童遊園等
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和61年 条例第17号
昭和63年 条例第26号
昭和64年 条例第18号
平成4年 条例第27号
平成7年 条例第62号
平成8年 条例第22号
平成10年3月27日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第30号
平成16年3月29日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第17号
平成22年3月29日 条例第18号
平成22年10月19日 条例第33号
平成25年3月27日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第31号
平成31年3月28日 条例第12号
令和4年3月30日 条例第18号