○葛飾区立公園条例施行規則
平成9年11月14日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区立公園条例(昭和33年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平29規則56・追加・一部改正)
(公園施設の設置又は管理の許可申請手続等)
第1条の3 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、条例別表第1に規定する公園(以下「公園」という。)に公園施設を設置することの許可を受けようとする者は葛飾区立公園公園施設設置許可申請書を、公園施設を管理することの許可を受けようとする者は葛飾区立公園公園施設管理許可申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、許可することが適当と認めるときは、葛飾区立公園公園施設設置許可書又は葛飾区立公園公園施設管理許可書を当該申請をした者に交付する。
3 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、葛飾区立公園公園施設設置(管理)変更許可申請書を区長に提出しなければならない。
4 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、許可することが適当と認めるときは、葛飾区立公園公園施設設置(管理)変更許可書を当該申請をした者に交付する。
(平19規則1・追加、平29規則56・旧第1条の2繰下)
(占用の許可申請手続等)
第2条 法第6条第1項の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、葛飾区立公園占用許可申請書(物件等設置用)を、条例第7条第1項の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、葛飾区立公園占用許可申請書(その他用)を、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、許可することが適当と認めたときは、葛飾区立公園占用許可書(物件等設置用)又は葛飾区立公園占用許可書(その他用)を当該申請をした者に交付する。
4 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、許可することが適当と認めたときは、葛飾区立公園占用変更許可書(物件等設置用)又は葛飾区立公園占用変更許可書(その他用)を当該申請をした者に交付する。
(平17規則41・平19規則1・一部改正)
(駐車場における車両の大きさの制限)
第3条 条例第11条第2項の規則で定める大きさは、長さ5.6メートル以下、幅2.05メートル以下及び重さ2トン以下とする。
(平22規則49・全改、平29規則56・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(次項において「身体障害者手帳」という。)を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(2) 東京都が発行する愛の手帳又は道府県が発行する療育手帳(次項において「愛の手帳」という。)を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(次項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める場合
3 区長は、前項本文の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。この場合において、区長は、区長が必要と認める事項を記録することができる。
4 第1項第4号の規定により駐車場の使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、葛飾区立公園駐車場使用料免除申請書により区長に申請しなければならない。
5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは葛飾区立公園駐車場使用料免除承認通知書を、承認することが不適当と認めるときは葛飾区立公園駐車場使用料免除不承認通知書を当該申請をした者に交付する。
6 前2項の規定にかかわらず、区長が適当と認める場合は、口頭による申請をさせ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、区長は、当該申請をした者の氏名その他の必要な事項を記録する。
(平22規則49・追加、平25規則17・平26規則34・平31規則10・一部改正)
(1) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)の許可を受けた者の責任によらない理由で公園施設の設置等をすることができなくなった場合 既に徴収した額と公園施設の設置等をした期間に相当する額との差額
(2) 条例第19条第2項の規定により公園施設の設置等の許可を取り消された場合 既に徴収した額と公園施設の設置等をした期間に相当する額との差額
(3) 公園施設の設置等の開始日の3日前までに公園施設の設置等の許可の取消しを申し出た場合 半額
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める場合 区長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は葛飾区立公園使用料還付請求書により、占用料の還付を受けようとする者は葛飾区立公園占用料還付請求書により、区長に請求しなければならない。
(平19規則1・平25規則17・一部改正)
(土地又は公園施設の使用料の減額)
第4条の2 条例第18条の規定により使用料の減額をすることができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 区民が無償で利用できる教養施設(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第5項の教養施設をいう。)を設置し、又は管理する場合で、かつ、区長が特に必要と認める場合 100分の60に相当する額
(2) 公園を利用する者に低廉な価格で食事等を提供する飲食店(都市公園法施行令第5条第6項に規定するものに限る。)を設置し、又は管理する場合 100分の20に相当する額
2 前項の使用料の減額を受けようとする者は、葛飾区立公園使用料減額申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平19規則1・追加、平25規則17・一部改正)
(占用料の減額又は免除)
第5条 条例第18条の規定により占用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 区に寄附する物件の築造又は設置のため占用する場合 全額
(2) 区の委託を受けて公園の維持管理を行う者が、区から指示された範囲内で占用する場合 全額
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合 区長が定める額
2 前項の占用料の減額又は免除を受けようとする者は、葛飾区立公園占用料減額・免除申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
第6条 削除
(平19規則1)
(保管工作物等の公示事項の掲示場所)
第6条の2 条例第19条の3第1項第1号の規則で定める場所は、葛飾区役所の門前掲示場とする。
(平17規則41・追加、平22規則49・一部改正)
(保管工作物等一覧簿等)
第6条の3 条例第19条の3第2項の規則で定める様式は、葛飾区保管工作物等一覧簿とし、同項の規則で定める場所は、葛飾区公園管理所とする。
(平17規則41・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条の4 条例第19条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17規則41・追加)
第6条の5 区長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を葛飾区役所の門前掲示場に掲示しなければならない。
(1) 当該競争入札に付する工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他区長が必要と認める事項
3 区長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平17規則41・追加)
(受領書)
第6条の6 条例第19条の6の規則で定める様式は、保管工作物等受領書とする。
(平17規則41・追加)
(届出)
第7条 条例第20条の規定による届出は、工事完了届、占用廃止届、原状回復届又は所有権移転等届を提出して行うものとする。
(新宿交通公園等の休園日)
第8条 公園(次に掲げるものに限る。)の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 新宿交通公園
(2) 堀切菖蒲園
(3) 奥戸ローズガーデン
(4) 鎌倉公園(南側エリアに限る。)
(5) 西新小岩五丁目公園(モンチッチゾーンに限る。)
(平13規則14・全改、平17規則41・平25規則17・令3規則25・令4規則3・一部改正)
公園名 | 開園時間 |
新宿交通公園 | 午前9時から午後5時まで |
堀切菖蒲園 | 午前9時から午後5時まで(6月1日から同月25日までの間は、午前8時から午後6時まで) |
奥戸ローズガーデン | 午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間は、午前9時から午後5時まで) |
鎌倉公園(南側エリアに限る。) | 午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間は、午前9時から午後5時まで) |
西新小岩五丁目公園(モンチッチゾーンに限る。) | 午前9時から午後6時まで(10月1日から翌年の3月31日までの間は、午前9時から午後5時まで) |
(平13規則14・平17規則41・平25規則17・令3規則25・令4規則3・一部改正)
(駐車広場の利用料金の納付)
第9条の2 条例第22条の6第3項の規定により指定管理者が区に納付する額は、区長が別に定める方法により算定した額とする。
(平19規則1・追加)
(1) 身体障害者手帳等を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める場合
2 前項第1号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、入車の際に身体障害者手帳等を提示し、口頭により申請しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。この場合において、免除をするときは、区長は、区長が必要と認める事項を指定管理者に記録させることができる。
4 第1項第2号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ葛飾区立公園駐車広場利用料金免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。
5 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは葛飾区立公園駐車広場利用料金免除承認通知書を、承認することが不適当と認めるときは葛飾区立公園駐車広場利用料金免除不承認通知書を当該申請をした者に交付する。
6 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が適当と認める場合は、口頭による申請をさせ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、免除をするときは、当該申請をした者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。
7 指定管理者は、前項の規定により口頭による申請の受付及び免除の可否の通知をするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(平19規則1・追加、平22規則49・平31規則10・一部改正)
(駐車広場の利用料金の還付)
第9条の4 条例第22条の9の規定により利用料金を還付する場合は、駐車広場を使用する者の責任によらない理由で使用することができなくなった場合とし、還付する額は、利用料金の全額とする。
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、葛飾区立公園駐車広場利用料金還付請求書により指定管理者に請求しなければならない。
(平19規則1・追加)
(委任)
第10条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成9年11月16日から施行する。
付則(平成12月6月30日規則第89号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第131号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月23日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の葛飾区立公園条例施行規則の規定は、同年1月1日から適用する。
付則(平成22年11月29日規則第49号)
この規則は、平成22年11月30日から施行する。
付則(平成25年3月27日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月25日規則第34号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成29年12月18日規則第56号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年2月1日から施行する。
付則(平成31年3月1日規則第10号)
この規則中第3条の2の改正規定は平成31年4月1日から、第9条の3の改正規定は公布の日から施行する。
付則(令和3年4月2日規則第25号)
この規則は、令和3年4月5日から施行する。
付則(令和4年3月4日規則第3号)
この規則中第1条の規定は令和4年3月5日から、第2条の規定は同年4月2日から施行する。