○葛飾区緑の保護と育成に関する条例
昭和50年7月8日
条例第55号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 緑化(第7条―第22条)
第3章 緑の知識の普及(第23条・第24条)
第4章 雑則(第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、緑の保護と育成(以下「緑化」という。)に努めることにより、区民が快適に生活できる良好な環境の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑」とは、樹木、樹林及び草花をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、あらゆる施策を通じて、緑化を積極的に推進しなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、みずから進んで緑化に努めるととともに、区長が実施する緑化に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者(事業所の管理者を含む。以下同じ。)は、事業活動を行うに当たっては、区民の生活環境を損なうことのないよう緑化に必要な措置を講ずるとともに、区長が実施する緑化に関する施策に協力しなければならない。
(基本方針の策定)
第6条 区長は、緑化に関する具体的な施策を明らかにするため、基本方針を策定しなければならない。
第2章 緑化
(保存樹木等の指定)
第7条 区長は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める基準に該当する樹木及び樹林(以下「樹木等」という。)について、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき、保護し、育成すべき樹木等(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
(台帳)
第8条 区長は、前条の規定に基づき保存樹木等を指定したときは、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(標識の設置等)
第9条 区長は、第7条の規定に基づき保存樹木等を指定したときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置するものとする。
2 前項の規定は、国、地方公共団体等が所有し、又は管理する樹木等については、適用しない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を損傷し、又は区長の承認を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。
(保存の義務)
第10条 保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等を良好な状態に保つように努めなければならない。
2 何人も、保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(指導)
第11条 区長は、保存樹木等の所有者等に対し、当該保存樹木等の枯死又は損傷の防止その他の保全について、必要な指導をしなければならない。
(補助)
第12条 区は、保存樹木等の保全に要する費用について、予算の範囲内で当該費用の一部を補助することができる。
(届出事項)
第13条 保存樹木等の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき又は所有者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 保存樹木等が滅失又は枯死したとき。
(3) その他保存樹木等に異変があったとき。
(指定の解除)
第14条 区長は、次の各号の一に該当するときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(1) 保存樹木等が滅失又は枯死したとき。
(2) 保存樹木等の所有者等から指定解除の申請があったとき。
2 前項に定めるもののほか、区長は、公益上必要があると認めたときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(保存樹木等以外の緑の保全)
第15条 区長は、保存樹木等以外の緑について、保全の必要があると認めたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 何人も、保存樹木等以外の緑について、伐採等は、極力避けるようその保全に努めなければならない。
(施設等の緑化義務)
第16条 道路、公園、河川、学校、庁舎等の公共公益施設を設置し、又は管理する者及び事務所、事業所、住宅等の建築物を所有し、又は管理する者は、当該施設、建築物及びこれらの敷地について、樹木を植栽する等、それらの緑化をしなければならない。
(平17条例34・全改)
(緑化計画書の届出等)
第17条 300平方メートル以上の敷地(国又は地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築その他の規則で定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定める基準に従い、緑化計画書を作成し、区長に届け出なければならない。
3 第1項の届出を要する行為を行った者は、その緑地の適切な維持管理に努めなければならない。
(平17条例34・全改)
3 第1項の規定は、緑化完了書の提出について準用する。
(平17条例34・追加)
(平17条例34・追加)
(準公共施設の緑化)
第18条 区長は、緑を積極的に確保するため、次に掲げる施設(国、地方公共団体等が設置し、又は管理する公共施設を除く。以下「準公共施設」という。)について、その所有者等から申請があったときは、当該所有者等と緑地の創出に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めたもの
2 区長は、前項の規定により緑地協定を締結した場合には、区の負担において、当該協定に基づき準公共施設に樹木を植栽し、及びこれに付属する工作物を設置することができる。
(平元条例13・追加、平4条例15・平17条例34・一部改正)
(樹木及び工作物の無償譲渡)
第19条 前条第2項の場合において、区長は、植栽した樹木及び設置した工作物を準公共施設の所有者等に無償で譲渡することができる。
2 前項の場合において、準公共施設の所有者等は、緑地協定の定めるところに従って、樹木及び工作物を保全しなければならない。
(平元条例13・追加)
(緑の協定)
第20条 区長は、規則で定める敷地面積を有する事業所について、その事業者から申請があったときは、当該事業者と緑の育成に関する協定(以下「緑の協定」という。)を締結することができる。
2 緑の協定を締結した事業者は、当該協定の定めるところに従って、緑を育成しなければならない。
(平元条例13・旧第8条繰下)
(助成)
第21条 区長は、緑の協定を締結した事業者に対して、苗木の斡旋等緑の育成に必要な措置を講ずることができる。
(平元条例13・旧第19条繰下)
(農地の保全)
第22条 区長は、区内の農地について、緑地を確保するため特に必要なものにあっては、その保全に必要な措置を講じなければならない。
(平元条例13・旧第20条繰下)
第3章 緑の知識の普及
(知識の普及)
第23条 区長は、教育活動、広報活動等を通じて、緑に関する知識の普及と意識の高揚に努めなければならない。
(平元条例13・旧第21条繰下)
(緑化推進協力員)
第24条 区に、緑化推進協力員を置く。
2 緑化推進協力員は、区民であって、緑化に関係ある団体の代表者又は緑化に協力する者のうちから区長が委嘱する。
3 緑化推進協力員は、区長が実施する緑化に関する施策に協力し、緑の普及に努めるものとする。
(平元条例13・旧第22条繰下)
第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平元条例13・旧第23条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成4年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年6月23日条例第34号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。