○葛飾区の区域内の土地区画整理事業の助成に関する規則
昭和47年12月13日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区の区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者又は施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し、助成を行うための必要な事項を定めることを目的とする。
(平28規則8・一部改正)
(1) 事業の施行の準備に必要な調査、設計その他の技術的援助に関すること。
(2) 事業の施行又は土地区画整理組合の設立の認可申請(以下「認可申請」という。)に必要な調査、測量及び事業計画等の作成に関すること。
(3) 認可申請に必要な指導、援助その他必要な手続に関すること。
(4) 土地区画整理組合の設立に必要な事務手続に関すること。
(1) 都市計画街路を除く幅員7.50メートル以上の区画街路
(2) 幹線水路に平行して接する区画街路
(3) 幹線水路
(4) 区画公園
3 区長は、第1項各号に定める事項について東京都知事の助成があったときは、その助成された部分については、重ねて助成を行わないものとする。
4 第1項各号に規定する助成を行う場合の時期及び方法については、その都度区長が決定するものとする。
5 第2項に規定する管理の引継ぎを受ける時期については、当該公共施設の利用状況を考慮して、区長が決定するものとする。
(平28規則8・一部改正)
(1) 前条第1項第1号の助成を受けようとする場合においては、土地区画整理予定地区の区域図
(2) 前条第1項第2号の助成を受けようとする場合においては、施行地域となるべき区域内の宅地について所有権を有する者の3分の2以上のものが土地区画整理に同意したことを証する書面
2 前条第2項の規定に基づき、公共施設の管理の引継ぎを申し出ようとする者は、公共施設管理引継申請書を区長に提出しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(決定の通知)
第4条 区長は、第2条第1項の助成を決定したときは、承認書により申請者に通知するものとする。
2 区長は、第2条第2項の管理の引受けを決定したときは、公共施設管理引継書により申請者に通知するものとする。
3 区長は、申請書の内容を審査し、不適正なものと認めたときは、助成(引継)申請却下通知書により申請者に通知しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(設計図等の貸与)
第5条 区長は、前条第1項の規定により承認書を交付したときは、設計図その他の必要な書類を作成して、申請者に貸与することができる。
(助成の停止又は取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、助成を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この規則又はこれに基づく指示に反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 前各号に定めるもののほか区長が必要と認めたとき。
(平28規則8・一部改正)
(様式)
第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平28規則8・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年6月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月29日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。