○葛飾区の区域内の土地区画整理事業の助成に関する規則

昭和47年12月13日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区の区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者又は施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し、助成を行うための必要な事項を定めることを目的とする。

(平28規則8・一部改正)

(助成の内容)

第2条 前条に定める助成の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事業の施行の準備に必要な調査、設計その他の技術的援助に関すること。

(2) 事業の施行又は土地区画整理組合の設立の認可申請(以下「認可申請」という。)に必要な調査、測量及び事業計画等の作成に関すること。

(3) 認可申請に必要な指導、援助その他必要な手続に関すること。

(4) 土地区画整理組合の設立に必要な事務手続に関すること。

2 前項に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第106条第1項から第3項までの規定により区の管理に属することとなる公共施設で、次の各号に掲げるものは、毎年度予算の範囲内で葛飾区長(以下「区長」という。)が公益上特に必要と認めたときに限り、当該公共施設の工事が完了していない場合においても、施行者から管理の引継ぎを受けることができる。

(1) 都市計画街路を除く幅員7.50メートル以上の区画街路

(2) 幹線水路に平行して接する区画街路

(3) 幹線水路

(4) 区画公園

3 区長は、第1項各号に定める事項について東京都知事の助成があったときは、その助成された部分については、重ねて助成を行わないものとする。

4 第1項各号に規定する助成を行う場合の時期及び方法については、その都度区長が決定するものとする。

5 第2項に規定する管理の引継ぎを受ける時期については、当該公共施設の利用状況を考慮して、区長が決定するものとする。

(平28規則8・一部改正)

(申請の手続)

第3条 前条第1項の規定に基づく助成を受けようとする者は、申請書を区長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号の書類を添付しなければならない。

(1) 前条第1項第1号の助成を受けようとする場合においては、土地区画整理予定地区の区域図

(2) 前条第1項第2号の助成を受けようとする場合においては、施行地域となるべき区域内の宅地について所有権を有する者の3分の2以上のものが土地区画整理に同意したことを証する書面

2 前条第2項の規定に基づき、公共施設の管理の引継ぎを申し出ようとする者は、公共施設管理引継申請書を区長に提出しなければならない。

(平28規則8・一部改正)

(決定の通知)

第4条 区長は、第2条第1項の助成を決定したときは、承認書により申請者に通知するものとする。

2 区長は、第2条第2項の管理の引受けを決定したときは、公共施設管理引継書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、申請書の内容を審査し、不適正なものと認めたときは、助成(引継)申請却下通知書により申請者に通知しなければならない。

(平28規則8・一部改正)

(設計図等の貸与)

第5条 区長は、前条第1項の規定により承認書を交付したときは、設計図その他の必要な書類を作成して、申請者に貸与することができる。

(助成の停止又は取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、助成を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この規則又はこれに基づく指示に反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか区長が必要と認めたとき。

(平28規則8・一部改正)

(様式)

第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平28規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

葛飾区の区域内の土地区画整理事業の助成に関する規則

昭和47年12月13日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和47年12月13日 規則第43号
平成元年6月1日 規則第65号
平成28年2月29日 規則第8号