○葛飾区水元小合溜浄化施設等操作規程

平成7年3月31日

訓令第9号

都市整備部

(趣旨)

第1条 葛飾区長が河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき管理する水元小合溜の浄化施設及び導水施設並びに樋門(以下「浄化施設等」という。)の操作については、この規程の定めるところによる。

(平9訓令7・令5訓令1・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は、別表に掲げる浄化施設等について適用する。

(操作の目的)

第3条 浄化施設等の操作は、水元小合溜の水質浄化を図るため、大場川から導水する水量を調整するとともに、水元小合溜の水位を調整することを目的とする。

(平9訓令7・令5訓令1・一部改正)

(操作の方法)

第4条 浄化施設等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、都市整備部公園課長とする。

2 管理責任者は、別表の操作基準により浄化施設等の操作を行うものとする。ただし、浄化施設等の調整のため必要があるときは、同表の操作基準以外の方法により浄化施設等を操作することができる。

(平10訓令27・平12訓令9・平13訓令18・平14訓令2・平16訓令6・平20訓令19・令5訓令1・一部改正)

(操作の方法の特例)

第5条 管理責任者は、地震等の緊急事態又は事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、必要な限度において前条に規定する方法以外の方法により浄化施設等を操作することができる。この場合においては、速やかにその旨を都市整備部長(以下「部長」という。)に報告するものとする。

(平12訓令9・平16訓令6・一部改正)

(通知)

第6条 管理責任者は、浄化施設等を操作することにより、公共の利害に重大な影響を及ぼすと認めたときは、部長の定めるところにより関係機関に通知するものとする。

(操作に関する記録)

第7条 管理責任者は、浄化施設等を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象、水象又は地象の状況

(3) 操作した浄化施設等の名称

(4) 操作の際に行った通知の相手方及びその内容

(5) 第5条の規定により操作した場合にあっては、その理由

(6) その他参考となるべき事項

(導水)

第8条 大場川から水元小合溜までの導水は、日量9,000立法メートル(最大毎秒0.11メートル)以内とする。

(令5訓令1・一部改正)

(警戒体制の実施)

第9条 部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒体制を採るものとする。

(1) 気象庁が大雨又は高潮の特別警報を行ったとき。

(2) 気象庁が大雨、高潮及び洪水のいずれかの警報を行ったとき。

(3) 気象庁が大雨、雷、高潮及び洪水のいずれかの注意報を行った場合で、部長が必要と認めるとき。

(4) 葛飾区水防本部が設置されたとき。

(5) 葛飾区災害対策本部が設置されたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要があると認めるとき。

(平27訓令9・令5訓令1・一部改正)

(警戒体制における措置)

第10条 部長は、警戒体制においては、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 浄化施設等を適切に操作することができる要員を確保すること。

(2) 浄化施設等及び浄化施設等を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 浄化施設等の操作上必要な大場川の流量及び水位の観測並びに情報の収集を密にすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、浄化施設等の操作上必要な措置を採ること。

(令5訓令1・一部改正)

(警戒体制の解除)

第11条 部長は、大雨、高潮等のおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(平27訓令9・一部改正)

(点検及び整備)

第12条 管理責任者は、浄化施設等を操作するために必要な機械、器具等について、部長が定めるところにより、点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第13条 管理責任者は、浄化施設等の操作上必要な大場川の流量、水位及び水質等について、部長の定めるところにより観測するものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(記録及び報告等)

第14条 管理責任者は、浄化施設等を管理するために必要な事項について、部長が定めるところにより記録し、及び保存し、必要に応じ部長に報告するものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、部長が定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日訓令第29号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平9訓令7・平12訓令29・平14訓令27・令5訓令1・一部改正)

施設名

位置

操作基準

水元小合溜水質浄化センター

東京都葛飾区水元公園8番3号

水元小合溜の水位をAP+2.1メートルに保つように流入・排水の操作をする。

水元小合溜導水施設

1 平常時の基準水位は、次のとおりとする。

(1) 外水位(樋門の外水位計で観測する大場川の水位をいう。以下同じ。)がAP+2.15メートルを超えると予想される場合は、外水位がAP+2.1メートルに達したときに当該樋門の門扉を閉鎖する。

(2) その後、外水位が下降して内水位(水元小合溜で観測する水位をいう。以下同じ。)がAP+2.1メートルになったときは、当該樋門の門扉を開放する。

(3) 夜間は、(1)にかかわらず、状況により当該樋門の門扉を閉鎖する。

2 警戒体制時の基準水位は、次のとおりとする。

(1) 外水位が上昇してAP+2.1メートルに達し、更に上昇するおそれがあるときは、当該樋門の門扉を閉鎖する。

(2) その後、外水位が下降して内水位がAP+2.1メートルになったときは、当該樋門の門扉を開放する。

備考 この表において「AP」とは、霊岸島量水標の最低潮位をもって定められた零位をいう。

葛飾区水元小合溜浄化施設等操作規程

平成7年3月31日 訓令第9号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第9号
平成9年 訓令第7号
平成10年 訓令第27号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成12年12月25日 訓令第29号
平成13年3月30日 訓令第18号
平成14年4月1日 訓令第2号
平成14年10月4日 訓令第27号
平成16年4月1日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第19号
平成27年4月1日 訓令第9号
令和5年3月30日 訓令第1号