○葛飾区排水場操作規程

昭和50年4月1日

訓令甲第10号

都市整備部

(通則)

第1条 区長が管理する排水場の操作については、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、別表に掲げる排水場について適用する。

(昭54訓令甲32・平7訓令8・一部改正)

(操作の目的)

第3条 排水場の操作は、気象又は水象による水位の調整をはかるとともに、水災の発生を防止することを目的とする。

(操作の方法)

第4条 排水場の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、都市整備部公園課長(古谷排水場にあっては、都市整備部道路補修課長)とする。

2 管理責任者は、別表の操作基準によりその所属の職員(以下「所属職員」という。)をして排水場の操作を行わせるものとする。ただし、調整のため必要があるときは、同表の操作基準以外の方法により排水場の操作を命ずることができる。

(昭54訓令甲32・平5訓令13・平7訓令8・平10訓令26・平12訓令8・平13訓令17・平14訓令1・平16訓令9・平20訓令18・平26訓令9・令2訓令5・一部改正)

(操作の方法の特例)

第5条 管理責任者は、緊急事態及び事故その他のやむを得ない事情があると認めるときは、必要な限度において前条に規定する方法以外の方法により、排水場の操作を命ずることができる。この場合においては、その旨を都市整備部長(以下「部長」という。)に報告するものとする。

(平5訓令13・平12訓令8・平16訓令9・一部改正)

(操作に関する記録)

第6条 所属職員は、排水場を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、管理責任者に報告するものとする。

(1) 操作した排水場の名称

(2) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(3) 前各号のほか、参考となるべき事項

(警戒態勢の実施)

第7条 部長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに警戒態勢をとるものとする。

(1) 気象庁が大雨又は高潮の特別警報を行ったとき。

(2) 気象庁が大雨、高潮及び洪水のいずれかの警報を行ったとき。

(3) 気象庁が大雨、雷、高潮及び洪水のいずれかの注意報を行ったときで、部長が必要と認めるとき。

(4) 葛飾区水防本部が設置されたとき。

(5) 葛飾区災害対策本部が設置されたとき。

(6) 前各号のほか、部長が必要と認めるとき。

(平26訓令9・一部改正)

(警戒態勢における措置)

第8条 部長は、警戒態勢においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 排水場を適切に操作することができる要員を確保すること。

(2) 排水場及び排水場を操作するために必要な付属施設の点検及び整備を行うこと。

(3) 排水場の操作上必要な気象及び水象の観測並びに情報の収集を密にすること。

(4) 前各号のほか、排水場の操作上必要な措置をすること。

(警戒態勢の解除)

第9条 部長は、大雨、高潮等のおそれがなくなったときは、警戒態勢を解除するものとする。

(平26訓令9・一部改正)

(点検及び整備)

第10条 管理責任者は、排水場を操作するために必要な機械器具等について、部長の定めるところにより、点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第11条 管理責任者は、排水場の操作上必要な気象及び水象等について、部長の定めるところにより、観測するものとする。

(記録及び報告等)

第12条 管理責任者は、排水場を管理するために必要な事項について、部長の定めるところにより、記録し、保存し、必要に応じ部長に報告するものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるほか、必要な事項は、部長が定める。

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日訓令第21号)

改正後の葛飾区排水場操作規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日訓令第24号)

改正後の葛飾区排水場操作規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月1日訓令第10号)

改正後の葛飾区排水場操作規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年6月19日訓令第9号)

改正後の葛飾区排水場操作規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年9月11日訓令第5号)

改正後の葛飾区排水場操作規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

(昭50訓令甲22・全改、昭51訓令甲17・昭52訓令甲1・昭54訓令甲32・昭55訓令甲1・昭55訓令甲16・昭56訓令甲21・昭56訓令甲22・昭57訓令甲14・昭57訓令甲16・昭58訓令甲24・昭58訓令甲26・昭58訓令甲27・昭59訓令7・昭59訓令14・昭60訓令5・昭60訓令8・昭61訓令1・昭62訓令10・昭63訓令4・平元訓令9・平2訓令4・平2訓令8・平3訓令1・平3訓令18・平3訓令19・平4訓令11・平5訓令13・平6訓令8・平7訓令8・平7訓令14・平8訓令11・平9訓令1・平10訓令26・平12訓令8・平14訓令1・平14訓令28・平16訓令9・平19訓令21・平21訓令24・平22訓令10・平26訓令9・令2訓令5・一部改正)

排水場名

位置

操作基準

六方排水場

葛飾区四つ木三丁目4番38号

操作の開始 水位警報器の示す高水位による。

操作の終了 水位警報器の示す低水位による。

四ツ木橋〃

〃 四つ木一丁目7番9号

第三新宿〃

〃 新宿一丁目1番13号

東金町〃

〃 東金町七丁目27番2号

柴又〃

〃 柴又六丁目24番2号

古谷〃

〃 金町四丁目25番14号

葛飾区排水場操作規程

昭和50年4月1日 訓令甲第10号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和50年 訓令甲第22号
昭和50年4月1日 訓令甲第10号
昭和51年 訓令甲第17号
昭和52年 訓令甲第1号
昭和54年 訓令甲第32号
昭和55年 訓令甲第1号
昭和55年 訓令甲第16号
昭和56年 訓令甲第21号
昭和56年 訓令甲第22号
昭和57年 訓令甲第14号
昭和57年 訓令甲第16号
昭和58年 訓令甲第24号
昭和58年 訓令甲第26号
昭和58年 訓令甲第27号
昭和59年 訓令第7号
昭和59年 訓令第14号
昭和60年 訓令第5号
昭和60年 訓令第8号
昭和61年 訓令第1号
昭和62年 訓令第10号
昭和63年 訓令第4号
昭和63年 訓令第9号
平成2年 訓令第4号
平成2年 訓令第8号
平成3年 訓令第1号
平成3年 訓令第18号
平成3年 訓令第19号
平成4年 訓令第11号
平成5年 訓令第13号
平成6年 訓令第8号
平成7年 訓令第8号
平成7年 訓令第14号
平成8年 訓令第11号
平成9年 訓令第1号
平成10年 訓令第26号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第17号
平成14年4月1日 訓令第1号
平成14年10月4日 訓令第28号
平成16年4月1日 訓令第9号
平成19年7月9日 訓令第21号
平成20年3月31日 訓令第18号
平成21年6月24日 訓令第24号
平成22年6月1日 訓令第10号
平成26年6月19日 訓令第9号
令和2年9月11日 訓令第5号