○葛飾区公共溝渠管理条例施行規則

昭和49年7月12日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区公共溝渠管理条例(昭和28年7月葛飾区条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(願書の様式)

第2条 条例第5条の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)に提出する願書は、公共溝渠使用許可申請書とする。

(平28規則7・一部改正)

(保証人の資格)

第3条 条例第5条に規定する保証人の資格は、葛飾区内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者とする。

(平28規則7・一部改正)

(使用の許可)

第4条 区長は、条例第4条の許可をしようとするときは、公共溝渠使用許可書を交付して行うものとする。

2 区長は、前項の場合において公共溝渠使用許可済証(以下「許可済証」という。)を交付するものとする。

3 前項の許可済証の交付を受けた者は、その許可済証を使用場所の見易い箇所に適宜の方法により貼付して標示しなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定による使用料の一部又は全部の免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公道又は私道に人が出入りするための通路として使用するとき(区長が特に必要と認める場合を除き、建物1戸につき1箇所とする。) その幅員が2メートルまでの部分に係る使用料の額

(2) 私道に架かる通路橋として使用するとき 全額

(3) 危険防止又は防臭装置のため使用するとき 全額

(4) 前各号のほか公共又は公益のために使用するときで、区長が必要と認める場合 全額

(平8規則48・旧第6条繰上、平28規則7・一部改正)

(使用料減免の申請)

第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共溝渠使用料減免申請書を区長に提出しなければならない。

(平8規則48・旧第7条繰上、平28規則7・一部改正)

(様式)

第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平28規則7・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした申請、許可その他この規則に定める行為に相当する行為は、この規則の規定による行為とみなす。

3 この規則の施行の日前に条例第4条の規定によりした許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(中間省略)

(平成8年3月29日規則第48号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

葛飾区公共溝渠管理条例施行規則

昭和49年7月12日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和49年7月12日 規則第25号
昭和51年 規則第12号
昭和56年 規則第16号
昭和61年 規則第10号
昭和64年 規則第27号
平成4年 規則第25号
平成5年 規則第46号
平成6年 規則第23号
平成8年3月29日 規則第48号
平成28年2月29日 規則第7号