○葛飾区私道排水設備助成条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第16号

東京都葛飾区私道排水設備助成条例施行規則(昭和52年4月葛飾区規則第28号)の全部を改正する。

(昭59規則25・平29規則25・一部改正)

(老朽化の意義)

第1条の2 条例第2条第2項第2号の老朽化は、私道排水設備助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる排水設備の前回の設置又は改修の日から20年以上を経過していることとする。

(平29規則25・追加)

(助成金の額)

第2条 条例第3条に規定する助成金の額は、葛飾区告示により定める私道排水設備標準単価表に基づき算出された額の100分の90の額とする。ただし、助成金の交付に係る排水設備工事(以下「工事」という。)の費用が当該額に満たないときは、その工事の費用に相当する額とする。

2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(昭58規則20・昭59規則25・平3規則28・平29規則25・一部改正)

(助成金の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、その中から代表者(以下「申請者代表」という。)を定め、工事に着手する前に私道排水設備助成金交付申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 委任状

(2) 申請者代表の印鑑登録証明書

(3) 土地使用承諾書

(4) 排水設備の設計図書

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める書類

(平28規則6・一部改正)

(助成金の交付決定)

第4条 区長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、助成金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、私道排水設備助成金交付決定通知書により、交付ができないと決定したときは、通知書により申請者代表に通知する。

3 区長は、第1項の決定に際し、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。

(平28規則6・一部改正)

(承諾書)

第5条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者代表は、その通知を受けた日から14日以内に、承諾書を区長に提出し、速やかに工事に着手しなければならない。

(平28規則6・一部改正)

(工事の中止・廃止届)

第6条 申請者が工事を中止し、又は廃止しようとするときは、申請者代表は、あらかじめ私道排水設備工事中止・廃止届により区長に届け出なければならない。

(平28規則6・一部改正)

(事故報告)

第7条 申請者代表は、工事が予定の期間内に完了しないとき又は工事の遂行が困難となったときは、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。

(工事の施行命令等)

第8条 区長は、工事が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、申請者代表に対し、これらに従って工事を施行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、申請者が前項の命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第9条 申請者代表は、工事が完了したときは、直ちに実績報告書を区長に提出しなければならない。

(平28規則6・一部改正)

(助成金の確定通知)

第10条 区長は、前条の規定により実績報告書を受けたときは、その内容の審査を行い、かつ、工事について現場調査を実施した後、助成金の額を確定し、私道排水設備助成金確定通知書により申請者代表に通知する。

(昭57規則43・平28規則6・一部改正)

(助成金の請求及び交付)

第11条 前条の規定により助成金の交付額の決定通知を受けた者は、私道排水設備助成金請求書により区長に助成金を請求しなければならない。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ、助成金を交付する。

(平28規則6・一部改正)

(交付決定の取消しの通知)

第12条 区長は、条例第5条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、第4条第2項の規定により当該助成金の交付決定を受けた申請者代表に通知する。

(委任)

第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。

(平28規則6・一部改正)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成3年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都葛飾区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の私道排水設備助成金の交付申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都葛飾区私道排水設備助成条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条から第2条まで及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

(昭60規則第17号・全改、平28規則6・平29規則25・一部改正)

私道排水設備設置基準

種別

形状等

備考

排水本管

管径・勾配

内径 150mm 1.5/100以上

内径 200mm 1.2/100以上

内径 250mm 1.0/100以上

内径 300mm 0.8/100以上

内径 350mm以上0.6/100以上

1 排水本管の形状等については、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)第3条第4号若しくは第5号によるか、又は所定の管きょ流用計算により決定する。

2 必要に応じて鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニル管(JIS―k6741の薄肉管(VU)、JSWASK―1)を使用する。ただし、塩化ビニル管については、原則として内径が200mm以下のときに使用し、内径250mm以上については、技術上やむを得ない場合に限り使用する。

3 土被りは、原則として最小80cmとする。ただし、幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、最小45cmとすることができる。

取付管

内径 100mm

内径 150mm

内径 200mm

材質は、排水本管の場合と同じ。

管防護

コンクリート全断面防護

クラッシャーラン砕石(C―40)

厚さ10cm以上

排水本管又は取付管の土被りが浅く、防護が必要と認められるときに行う。

人孔

人孔

形人孔内法60cm×90cm(深さ2.50mまで)

円形人孔内径70cm(深さ1.60mまで)

円形人孔内径90cm以上

起点人孔は、原則として円形人孔内径70cmを使用する。

副管

内径 200mm以上

排水本管の上流と下流の管底差が0cm以上のときに設置する。

ます

汚水ます

内径 35cm(深さ0.80mまで)

内径 50cm(深さ1.20mまで)

内径 70cm(深さ1.60mまで)

幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、原則として連結ます方式により設置する。

雨水ます

(合流式)

内径 35cm(深さ0.80mまで)

内径 50cm(深さ0.80mまで)

二枚蓋L型用(深さ0.80mまで)

1 雨水ますの設置間は、通常20m~30mとし、最大35m以内とする。

2 二枚蓋L型雨水ますは、道路の縦断勾配が5/100以上あり、普通の雨水ますでは路面排水の収容が困難なときに設置する。

雨水ます

(分流式)

内径 35cm 深さ0.80m未満

内径 50cm 深さ1.00m未満

1 雨水ますの設置間隔は、通常20m~30mとし、最大35m以内とする。

2 二枚蓋L型雨水ますでは路面排水の収容が困難なときに設置する。

3 格子蓋付雨水ますは、L型側溝を設置しない路線で必要と認められるときに設置する。

特殊雨水ます

(分流式)

幅24cm内法24cm×40cm(深さ0.70m未満)

幅30cm内法30cm×40cm(深さ0.70m未満)

LU、VU、形側溝に設置して間隔は通常10~15mとする。

側溝

L形側溝

幅 25cm以上

必要と認められるときに設置し、道路幅員4.0m以上の通り抜け私道のときは、幅30cmのものを使用する。

LU側溝

幅 24cm (分流式)

幅 30cm

幅員4.0m未満は幅24cm、4.0m以上は幅30cmを使用する。

穴あきL・V形の間隔は通常6.0mとする。

VU側溝

幅 24cm (分流式)

幅 3cm

U形側溝

幅 18cm蓋付(分流式)

幅 24cm蓋付

幅員1.5m未満の私道に設置することができる。

雨水小管

(分流式)

内径 15cm 深さ0.80m以下

内径 20cm 深さ0.80m以下

内径 25cm 深さ0.80m以下

 

舗装

クラッシャーラン砕石(C―40)

厚さ3cm以上

 

試験掘

長さ 2.00m以上

幅 0.70m以上

深さ 1.50m以上

道路幅員により準用する。

長さ 1.30m以上

幅 0.70m以上

深さ 1.30m以上

長さ 1.00m以上

幅 0.70m以上

深さ 1.00m以上

葛飾区私道排水設備助成条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)