○葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例

昭和47年4月1日

条例第24号

東京都葛飾区「特別区道」道路占用料徴収条例(昭和28年7月葛飾区条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により葛飾区(以下「区」という。)が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。

(平28条例29・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(占用料の減免)

第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設

(4) 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路

(5) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設

(6) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類

(7) 祭典その他の恒例により設置する施設

(8) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるもの

(昭61条例15・昭62条例40・平16条例16・平19条例14・平25条例40・平28条例29・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日又は占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に全額徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合又は現に占用を継続するもので、引き続き当該占用の期間を更新する場合においては、翌年度以降又は当該更新以降の期間に係る分の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日まで又は期間更新の日から1月以内に徴収する。

2 区長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により、占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、3回以内に分割して納入させることができる。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、区長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。

(昭55条例13・平10条例25・平16条例16・平28条例29・一部改正)

(延滞金)

第5条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額及びその徴収方法並びに延滞金の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているもの及び現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の東京都葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例の規定により徴収すべき占用料の額が従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、区長は、別に定めるところにより、この条例施行の日から3年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。

(中間省略)

(平成10年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後徴収すべき占用料のうち、同日前までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表占用物件の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの当該施行日以後に係る期間について適用する。

(平成16年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成19年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成20年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成24年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成25年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(平成31年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

(令和4年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた占用及び施行日前に許可を受けた占用で当該許可の期間が施行日以後にわたるものの施行日以後の期間に係る占用について適用する。

別表(第2条関係)

(平10条例25・全改、平13条例27・平16条例16・平19条例14・平20条例26・平22条例15・平24条例14・平25条例23・平25条例40・平28条例29・平31条例10・令4条例16・一部改正)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

9,350

第2種電柱

14,300

第3種電柱

19,300

第1種電話柱

7,720

第2種電話柱

12,400

第3種電話柱

17,000

その他の柱類

830

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

83

地下に設ける電線その他の線類

50

路上に設ける変圧器

1個につき1年

8,180

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

5,010

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

16,700

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.04メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190

外径が0.04メートル以上0.07メートル未満のもの

340

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

500

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

750

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1,000

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

1,500

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

2,000

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

3,500

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

5,010

外径が1メートル以上のもの

10,000

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道及び軌道

占用面積1平方メートルにつき1年

14,800

法第32条第1項第4号に掲げる施設

日よけ及び雨よけ

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

11,700

地下に設ける通路

7,020

その他のもの

10,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

230

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

23,400

標識

1本につき1年

13,300

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1日

230

その他のもの

占用面積1平方メートル又は1本につき1年

23,400

アーチ式工作物

車道を横断するもの

1基につき1年

234,000

その他のもの

117,000

令第7条第2号に掲げる物件

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

令第7条第3号に掲げる物件

津波からの一時的な避難施設

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料置場

板囲、足場その他工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1年

23,400

危険防止施設

8,640

詰所

23,400

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

16,700

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

原動機付自転車、二輪自動車又は自転車の車止め装置その他の駐車用設備

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.012を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.024を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

9 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

葛飾区「特別区道」道路占用料等徴収条例

昭和47年4月1日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和51年 条例第24号
昭和54年 条例第12号
昭和55年 条例第13号
昭和58年 条例第11号
昭和61年 条例第15号
昭和62年 条例第40号
昭和64年 条例第16号
平成4年 条例第25号
平成8年 条例第19号
平成10年3月27日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第27号
平成16年3月29日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第14号
平成20年6月30日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第15号
平成24年3月28日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第23号
平成25年12月18日 条例第40号
平成28年3月28日 条例第29号
平成31年3月28日 条例第10号
令和4年3月30日 条例第16号