○葛飾区道路保全事務所の設置に関する規則
平成13年3月30日
規則第28号
(設置)
第1条 区の建設行政の効果的推進を図るため、葛飾区道路保全事務所(以下「道路保全事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 道路保全事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
葛飾区道路保全事務所 | 東京都葛飾区立石四丁目34番4号 | 区の全域 |
(平17規則15・平19規則6・平29規則53・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(葛飾区建設事務所の設置に関する規則の廃止)
2 葛飾区建設事務所の設置に関する規則(昭和60年葛飾区規則第20号)は、廃止する。
付則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月22日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月11日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月7日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月1日規則第53号)
この規則は、平成29年12月4日から施行する。