○葛飾区道路保全事務所の設置に関する規則

平成13年3月30日

規則第28号

(設置)

第1条 区の建設行政の効果的推進を図るため、葛飾区道路保全事務所(以下「道路保全事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 道路保全事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

葛飾区道路保全事務所

東京都葛飾区立石四丁目34番4号

区の全域

(平17規則15・平19規則6・平29規則53・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区建設事務所の設置に関する規則の廃止)

2 葛飾区建設事務所の設置に関する規則(昭和60年葛飾区規則第20号)は、廃止する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第53号)

この規則は、平成29年12月4日から施行する。

葛飾区道路保全事務所の設置に関する規則

平成13年3月30日 規則第28号

(平成29年12月4日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年3月22日 規則第19号
平成17年3月11日 規則第15号
平成19年3月7日 規則第6号
平成29年12月1日 規則第53号