○葛飾区コミュニティ住宅条例

平成12年12月18日

条例第81号

(設置)

第1条 密集住宅市街地整備事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められる区民に対し、住宅を提供することにより、その生活の安定及び福祉の増進を図るため、葛飾区コミュニティ住宅(以下「コミュニティ住宅」という。)を設置する。

(平16条例48・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 コミュニティ住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 密集住宅市街地整備事業 国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地総合整備事業に基づき密集住宅市街地の整備を行う事業をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(平16条例48・一部改正)

(使用者の資格)

第4条 コミュニティ住宅を使用することができる者(第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係の相手方その他当該証明と類似する証明を受けた相手方を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者で、現に住宅に困窮することが明らかであること。

 密集住宅市街地整備事業の施行に伴い、現に居住する住宅を失う者

 密集住宅市街地整備事業に係る事業地区内において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業の施行に伴い、現に居住する住宅を失う者

 密集住宅市街地整備事業に係る事業地区内において、災害により現に居住する住宅を失った者

(2) 前号ア又はの住宅に引き続き1年以上居住していること。

(3) 使用申込者若しくは同居者のいずれかが65歳以上であること又は使用申込者及び同居者の全員が60歳以上であること。

(4) 収入が、21万4千円を超えないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、新たに住宅を建築し、居住するまでの間、一時的に住宅を必要としている者がコミュニティ住宅を一時使用しようとするときは、同項第3号及び第4号に掲げる条件を具備することを必要としないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、単身者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者は、コミュニティ住宅の使用者となることができない。

(平16条例48・平20条例44・平24条例42・令5条例23・一部改正)

(使用申込み)

第5条 コミュニティ住宅を使用しようとする者は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、葛飾区長(以下「区長」という。)に対して使用の申込みをしなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(使用予定者の決定)

第6条 区長は、前条の規定によるコミュニティ住宅の使用の申込みがあった順序により、使用予定者を決定し、その旨を通知する。

(使用の許可)

第7条 区長は、第10条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「区営住宅条例」という。)第12条第1項又は第2項の規定による手続を完了した者で第4条に定める資格を有するものに対し、コミュニティ住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

2 区長は、前項の規定による許可に、必要な条件を付けることができる。

(一時使用の期間)

第8条 コミュニティ住宅の一時使用者(第4条第2項に規定する者で前条第1項の規定による許可を受けたものをいう。以下同じ。)がコミュニティ住宅を一時使用することができる期間は、規則で定める。

(一時使用料)

第9条 コミュニティ住宅の一時使用者に係る使用料は、区営住宅条例第13条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃を限度として、規則で定める。

(コミュニティ住宅の管理に係る準用)

第10条 コミュニティ住宅の管理(一時使用者に係るものを除く。)については、この条例に規定するもののほか、区営住宅条例第12条(第3項を除く。)第13条から第15条まで、第17条から第24条まで、第25条(第1号を除く。)第26条から第35条まで、第41条(第1項第9号第6項及び第7項を除く。)第61条(第2項を除く。)第61条の2(第52条第5号に係る部分を除く。)第61条の3(第52条第5号に係る部分を除く。)第62条及び第63条の規定を準用する。この場合において、区営住宅条例第12条第1項中「第8条から第9条の2まで及び前条」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例(平成12年葛飾区条例第81号)第6条」と、区営住宅条例第14条第1項中「第32条第1項、第37条第1項又は第41条第1項第9号」とあるのは「第32条第1項」と、区営住宅条例第22条第1項中「省令第11条に規定するところによるほか、規則」とあるのは「規則」と、区営住宅条例第23条第1項中「省令第12条に規定するところによるほか、規則」とあるのは「規則」と、区営住宅条例第29条中「第6条第1項第4号ア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア、イ又はウに定める金額」とあるのは「21万4千円」と、区営住宅条例第41条第5項中「第1項第2号から第10号まで」とあるのは「第1項第2号から第8号まで及び第10号」と、「区営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、区営住宅条例第61条の2中「第4条の許可」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第7条第1項の規定による許可、第22条第1項の規定による許可若しくは第23条第1項の規定による許可」と、「区営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第4条第1項第5号」と、区営住宅条例第61条の3中「区営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第4条第1項第5号」と読み替えるものとする。

2 コミュニティ住宅の管理(一時使用者に係るものに限る。)については、この条例に規定するもののほか、区営住宅条例第12条(第3項を除く。)第14条第15条第17条から第24条まで、第25条(第1号を除く。)第26条第41条(第1項第9号第6項及び第7項を除く。)第61条(第2項を除く。)第61条の2(第52条第5号に係る部分を除く。)第61条の3(第52条第5号に係る部分を除く。)第62条及び第63条の規定を準用する。この場合において、区営住宅条例第12条第1項中「第8条から第9条の2まで及び前条」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第6条」と、区営住宅条例第14条第1項中「第32条第1項、第37条第1項又は第41条第1項第9号の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項(第9号を除く。)」とあるのは「第41条第1項(第9号を除く。)」と、区営住宅条例第41条第5項中「第1項第2号から第10号まで」とあるのは「第1項第2号から第8号まで及び第10号」と、「区営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、区営住宅条例第61条の2中「第4条の許可」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第7条第1項の規定による許可、第22条第1項の規定による許可若しくは第23条第1項の規定による許可」と、「区営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第4条第1項第5号」と、区営住宅条例第61条の3中「区営住宅」とあるのは「コミュニティ住宅」と、「第6条第1項第5号」とあるのは「葛飾区コミュニティ住宅条例第4条第1項第5号」と読み替えるものとする。

(平17条例53・平20条例44・平24条例42・平29条例40・一部改正)

(駐車場の設置)

第11条 コミュニティ住宅に駐車場を設置する。

(駐車場の管理に係る準用)

第12条 駐車場の管理については、区営住宅条例第14条第20条第21条第24条第41条第2項から第4項まで、第50条から第52条まで、第53条第54条第1項第55条から第58条まで、第59条第1項(第6号を除く。)第61条(第2項及び第3項を除く。)第61条の2(第52条第5号に係る部分に限る。)及び第61条の3(第52条第5号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、区営住宅条例第14条第1項中「区営住宅」とあるのは「駐車場」と、「第32条第1項、第37条第1項又は第41条第1項第9号」とあるのは「第59条第1項第5号」と、「第41条第1項(第9号を除く。)」とあるのは「第59条第1項(第5号及び第6号を除く。)」と、区営住宅条例第14条第2項第3項及び第5項中「区営住宅」とあるのは「駐車場」と、区営住宅条例第41条第4項中「第1項第1号」とあるのは「第59条第1項第1号」と、「入居」とあるのは「使用を開始」と、「住宅の家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「区営住宅」とあるのは「駐車場」と、区営住宅条例第55条第2項中「第52条又は第52条の2」とあるのは「第52条」と、区営住宅条例第59条第1項第5号中「第52条又は第52条の2」とあるのは「第52条」と読み替えるものとする。

(平20条例44・平25条例22・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第60号で平成13年5月31日から施行)

(平成16年12月16日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区コミュニティ住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第10条において準用する葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「改正後の準用区営住宅条例」という。)第41条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第7条第1項の規定による許可、改正後の準用区営住宅条例第22条第1項の規定による許可又は改正後の準用区営住宅条例第23条第1項の規定による許可を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の葛飾区コミュニティ住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定による許可、改正前の条例第10条において準用する葛飾区営住宅条例(以下「改正前の準用区営住宅条例」という。)第22条の規定による許可又は改正前の準用区営住宅条例第23条の規定による許可を受けた者が改正後の準用区営住宅条例第41条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に改正前の条例第7条第1項の規定による許可、改正前の準用区営住宅条例第22条の規定による許可又は改正前の準用区営住宅条例第23条の規定による許可を受けた者が暴力団員と同居しており、改正後の準用区営住宅条例第41条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例第7条第1項の規定による許可、改正前の準用区営住宅条例第22条の規定による許可又は改正前の準用区営住宅条例第23条の規定による許可を受けた者が改正後の準用区営住宅条例第41条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の準用区営住宅条例第41条第2項及び第5項の規定を準用する。

(平成24年12月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第19号で平成25年6月1日から施行)

(平成29年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

葛飾区東四つ木コミュニティ住宅

東京都葛飾区東四つ木四丁目38番19号

16

葛飾区コミュニティ住宅条例

平成12年12月18日 条例第81号

(令和5年4月1日施行)