○葛飾区住宅基本条例

平成5年11月12日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 住宅基本計画の策定等(第7条・第8条)

第3章 住宅に関する施策の実施(第9条―第12条)

第4章 住環境に関する施策の実施(第13条―第15条)

第5章 コミュニティに関する施策の実施(第16条―第18条)

第6章 雑則(第19条―第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、葛飾区(以下「区」という。)の住宅政策について基本的な事項を定めることにより、区民の健康で文化的な住生活の安定及び向上を図り、もって豊かさを実感できる区民生活の実現に寄与することを目的とする。

(住宅政策の基本理念)

第2条 区の住宅政策の基本理念は、次のとおりとする。

(1) 誰もが良好な住宅に安心して住めること。

(2) 誰もが良好な住環境のもとで住めること。

(3) 誰もが良好なコミュニティのもとで住めること。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 区民及び区内に所在する土地又は建築物に関する所有権、賃借権等を有する者をいう。

(2) 事業者 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に定める開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に定める建築を行う者をいう。

(3) 区営住宅 区が供給する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に定める住宅をいう。

(4) 区民住宅 区が建設又は借り上げ等により供給する住宅(区営住宅を除く。)をいう。

(区の責務)

第4条 区は、第2条に規定する基本理念にのっとり、住宅及び住環境に関する施策(以下「住宅施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 区は、区民等及び事業者に対し、住宅施策の策定及び実施に関する情報を提供するよう努めるものとする。

3 区は、住宅施策の策定及び実施に当たっては、国、東京都その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、良好な住宅及び住環境の維持及び改善に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、良質な住宅の供給及び維持並びに良好な住環境の形成に努めるとともに、区が実施する住宅施策に協力するものとする。

第2章 住宅基本計画の策定等

(住宅基本計画の策定)

第7条 区長は、住宅施策を総合的かつ計画的に推進するため、住宅基本計画を策定するものとする。

2 住宅基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 住宅水準及び住環境水準の目標

(2) 住宅供給量の目標及び目標年次

(3) 前号の目標量を達成するために必要な住宅供給の促進に関する施策

(4) 地域の特性に応じた住宅施策

(5) 区民の居住の安定及び向上を図るために講ずべき施策

(6) その他区長が必要と認める事項

3 住宅基本計画は、東京都住宅基本条例(平成4年東京都条例第109号)第6条に規定する東京都住宅マスタープランと調和を保つものとする。

4 区長は、区内の住宅需給の動向及び社会経済情勢の変化に応じて、住宅基本計画の見直しを行うものとする。

(住宅基本計画の実現のために必要な措置の実施等)

第8条 区は、住宅基本計画の実現のため、地域の特性に応じた土地の有効利用の推進、住宅市街地の整備の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び東京都に対し、必要な諸制度の改善について要請するものとする。

第3章 住宅に関する施策の実施

(公共住宅の供給等)

第9条 区は、良質で多様な区営住宅及び区民住宅の供給に努めるものとする。

2 区は、東京都、東京都住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構に対し、良質で多様な住宅の供給を要請するものとする。

3 区は、第1項の住宅の供給又は前項に規定する住宅の供給の要請を行う場合は、高齢者、障害者等の福祉の充実を図るため、必要な配慮をするものとする。

(平12条例43・平16条例32・一部改正)

(区民住宅の入居者の住居費負担の水準)

第10条 区は、区民住宅の供給目的に応じ、入居者の収入のほか、住宅の立地条件及び規模等を総合的に勘案し、当該住宅の入居者の住居費負担が適切な水準となるよう努めるものとする。

(区営住宅等の入居管理の適正化)

第11条 区は、区営住宅及び区民住宅について、その供給目的に応じた入居者の住み替えの誘導その他の入居管理の適正化のため、必要な措置を講ずるものとする。

(民間住宅の供給促進等)

第12条 区は、次に掲げる者に対し、技術的又は資金的な援助を行うことができる。

(1) 区内に良質な民間賃貸住宅の建設又は改修を行う区民等及び事業者

(2) 区内に自らが居住するための良質な住宅の建設、購入又は改修を行う者

2 区は、前項に規定する住宅が高齢者、障害者等の福祉の向上に資するものであるときは、援助について特別の配慮をするよう努めるものとする。

第4章 住環境に関する施策の実施

(街づくり事業との連携)

第13条 区は、良好な住環境を形成するため、街づくり事業と連携した住宅施策の実施に努めるものとする。

2 区は、前項に規定する住宅施策を行う場合は、街の景観に配慮するとともに、区民等及び事業者に対し、協力を求めることができる。

(住宅と工場等が調和した住環境の整備)

第14条 区は、住宅と工場又は商店が混在する地域において、当該地域の特性と調和を保ちつつ快適に生活できるよう住環境の整備に努めるものとする。

(区民等が行う住環境の整備に対する助言等)

第15条 区は、区民等が行う住環境の整備に対し、必要な助言及び援助を行うことができる。

第5章 コミュニティに関する施策の実施

(安定した地域社会の形成)

第16条 区は、居住者の年齢構成、世帯構成等が均衡のとれた地域社会となるよう努めるとともに、区民が住み慣れた地域に住み続けられるようコミュニティ施策の実施に努めるものとする。

(家賃助成等)

第17条 区は、民間賃貸住宅に居住する者のうち、援助の必要な者に対し、家賃助成その他の援助をすることができる。

2 区は、前項の規定により援助を行う場合は、高齢者、障害者等が住み慣れた地域において継続して居住できるよう必要な配慮に努めるものとする。

(民間賃貸住宅への入居に関する啓発)

第18条 区は、高齢、障害、国籍等の理由により民間賃貸住宅への入居の機会が制約されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対する啓発に努めるものとする。

第6章 雑則

(事業者への指導等)

第19条 区は、事業者に対し、住宅水準及び住環境水準の維持及び向上のため、必要な指導及び助言を行うことができる。

(調査)

第20条 区は、住宅、住環境及びコミュニティに関する区民の要望を適切に住宅政策に反映させるため、必要に応じ、区内の住宅に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

(住宅相談)

第21条 区は、住宅及び住環境に係る相談に応じる窓口を充実するものとする。

(財源の確保)

第22条 区は、住宅政策の円滑な推進のため、必要な財源の確保に努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する葛飾区住宅基本計画は、第7条第1項の規定により策定したものとみなす。

(平成12年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日条例第32号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

葛飾区住宅基本条例

平成5年11月12日 条例第46号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成5年11月12日 条例第46号
平成12年3月30日 条例第43号
平成16年6月23日 条例第32号