○葛飾区密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則
平成11年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「法」という。)の施行に関し、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号。以下「令」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(法人による申請等)
第2条 法、令、省令及びこの規則の規定により申請、届出又は報告をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(平12規則23・一部改正)
(建替計画の認定申請に係る添付書類)
第3条 省令第1条第1項の同意証書は、建替計画の同意証書によるものとする。
2 法第4条第2項の規定により建替計画について同意を得なければならない場合において、同条第3項の規定に該当するときは、関係権利者を確知することができない理由書を省令第1条第1項の申請書(次条第2項において「建替申請書」という。)に添付しなければならない。
(建替計画を認定し、又は認定しない旨の通知)
第4条 省令第3条第1項の規定による通知は、建替計画認定通知書により行うものとする。
2 区長は、法第4条第1項の規定による申請について認定をしないときは、建替計画を認定しない旨の通知書に建替申請書の副本及び図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(認定建替計画の変更の認定申請等)
第5条 法第7条第1項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)は、同項に規定する認定建替計画(以下「認定建替計画」という。)の変更の認定を受けようとするときは、認定建替計画変更認定申請書の正本及び副本に、当該認定建替計画の変更に係る書類及び図書並びに前条第1項の建替計画認定通知書を添えて、区長に申請しなければならない。
(建替計画の認定申請等の取下げ)
第6条 建替計画の認定又は認定建替計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該建替計画の認定又は当該認定建替計画の変更の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の正本及び副本を区長に提出しなければならない。
2 前項の(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。
2 前項の認定建替計画取りやめ届の副本及び建替計画認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(認定建替計画に係る建築物の建替状況の報告)
第8条 法第8条の報告は、認定建替計画に係る建築物の建替状況報告書に建替状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(建替計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第9条 法第9条の規定により認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(改善命令)
第10条 法第10条の規定による命令は、認定建替計画の実施に係る改善命令書により行うものとする。
(建替計画の認定取消しの通知)
第11条 区長は、法第11条第1項の規定により建替計画の認定を取り消したときは、建替計画認定取消通知書により認定事業者に通知するものとする。
(延焼等危険建築物に対する除却の勧告)
第12条 法第13条第1項の規定による勧告は、延焼等危険建築物の除却勧告書により行うものとする。
2 法第13条第3項の規定による通知は、延焼等危険建築物の除却勧告をした旨の通知書により行うものとする。
(平23規則55・一部改正)
(建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第13条 法第13条第4項の規定による報告は、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告書に、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(平23規則55・一部改正)
(居住安定計画の認定申請に係る添付書類)
第14条 省令第15条第8号の同意を得たことを証する書面は、居住安定計画の同意証書によるものとする。
2 法第15条第3項の規定により居住安定計画について同意を得なければならない場合において、同条第4項の規定に該当するときは、関係権利者を確知することができない理由書を省令第15条の申請書(次条において「居住申請書」という。)に添付しなければならない。
(居住安定計画を認定し、又は認定しない旨の通知)
第15条 区長は、法第15条第1項の規定による申請について認定をしたときは、居住安定計画認定通知書に居住申請書の副本及び図書を添えて、申請者に通知するものとする。
2 法第17条第1項の規定による通知は、居住安定計画を認定した旨の通知書により行うものとする。
3 区長は、法第15条第1項の規定による申請について認定をしないときは、居住安定計画を認定しない旨の通知書に居住申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
4 区長は、法第15条第1項の規定による申請について認定をしないときは、居住安定計画を認定しない旨の通知書に居住申請書の副本を添えて、居住者に通知するものとする。
(居住安定計画の変更の認定申請等)
第16条 法第18条第1項の認定所有者(以下「認定所有者」という。)は、同項に規定する認定居住安定計画(以下「認定居住安定計画」という。)の変更の認定を受けようとするときは、認定居住安定計画変更認定申請書の正本及び副本に、当該認定居住安定計画の変更に係る書類及び図書並びに前条第1項の居住安定計画認定通知書を添えて、区長に申請しなければならない。
(居住安定計画の認定申請等の取下げ)
第17条 居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届の正本及び副本を区長に提出しなければならない。
2 前項の(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。
2 前項の認定居住安定計画取りやめ届の副本及び居住安定計画認定通知書は、認定所有者に返還するものとする。
(居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況の報告)
第19条 法第25条の報告は、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況報告書に、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第20条 法第26条の規定により認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(改善命令)
第21条 法第27条の規定による命令は、認定居住安定計画の実施に係る改善命令書により行うものとする。
(居住安定計画の認定取消しの通知)
第22条 区長は、法第28条第1項の規定により認定居住安定計画を取り消したときは、居住安定計画認定取消通知書により認定所有者に通知するものとする。
2 区長は、法第28条第1項の規定により認定居住安定計画を取り消したときは、居住安定計画の認定を取り消した旨の通知書により延焼等危険建築物の居住者に通知するものとする。
(様式)
第23条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月10日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。