○葛飾区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成11年4月30日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則39・一部改正)

(通行障害建築物の要件)

第2条 省令第3条の規定により、令第4条各号に定める距離によることが不適当である場合として、葛飾区長(以下「区長」という。)が定める場合は、同条各号に規定する建築物の敷地の地盤面の高さ(以下「地盤面の高さ」という。)が、当該建築物の敷地に接する法第5条第3項第2号に規定する建築物集合地域通過道路等の中心の高さ(以下「中心の高さ」という。)より低い場合とする。

2 省令第3条の規定により、令第4条第2号に定める長さによることが不適当である場合として、区長が定める場合は、組積造の塀であって、同号に規定する建物に附属するものの前面道路に面する部分の長さが8メートルを超える場合とする。

3 省令第4条の規定により区長が定める距離は、令第4条第1号イ又はロに定める距離に、それぞれ、地盤面の高さを中心の高さから減じて得られる長さを加えた距離とする。

4 省令第4条の2第1項の規定により区長が定める長さは、8メートルとする。

5 省令第4条の2第2項の規定により区長が定める距離は、令第4条第2号に該当する建築物の前面道路の幅員の2分の1に相当する距離に、地盤面の高さを中心の高さから減じて得られる長さに2.5を乗じた数値を加えた距離とする。

(平26規則39・追加、令2規則49・一部改正)

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第3条 令第9条第1項の規定による特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(平26規則39・旧第2条繰下・一部改正)

(計画の変更)

第4条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書の正本及び副本に当該計画変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、変更認定通知書に同項の変更認定申請書の副本を添えて申請をした者に通知するものとする。

(平26規則39・旧第3条繰下・一部改正)

(事業者の変更)

第5条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届の正本及び副本に認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(平26規則39・旧第4条繰下・一部改正)

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第6条 法第19条の規定による計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書の正本及び副本に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(平26規則39・旧第5条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定又は当該計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(平26規則39・旧第6条繰下)

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第8条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(平26規則39・旧第7条繰下・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)

第9条 法第7条及び省令第5条第3項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(令第4条第1号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。

2 法附則第3条第1項及び省令附則第3条により準用する省令第5条第3項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(法第7条第2号又は第3号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。

3 省令第5条第4項(省令附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により区長が定める書類は、耐震診断の結果を区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

(平26規則39・追加、令2規則49・一部改正)

(認定の申請に係る添付書類等)

第10条 次の各号に掲げる規定により区長が定める書類は、当該各号に定める書類とする。

(1) 省令第28条第2項 法第17条第1項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類

(2) 省令第33条第1項 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物(以下「当該申請に係る建築物」という。)が現況において耐震関係規定に適合していることを証する書類その他の区長が必要と認める書類

(3) 省令第33条第2項第1号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類

(4) 省令第33条第2項第2号 当該申請に係る建築物が現況において法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他の区長が必要と認める書類

(5) 省令第37条第1項第3号 法第25条第1項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類

2 次の各号に掲げる規定による申請をする場合においては、当該各号に定める図書の添付を要しないものとする。

(1) 法第17条第1項 省令第28条第1項から第10項までに規定する図書の一部であって、区長が不要と認めるもの

(2) 法第22条第1項 省令第33条第1項及び第2項に規定する図書の一部であって、区長が不要と認めるもの

(平26規則39・追加)

(様式)

第11条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平26規則39・旧第8条繰下)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成11年4月30日 規則第73号

(令和2年11月13日施行)